売れない不動産を相続した時はどうすれば良い?対処法をお教えします!
不動産には、資産価値のあるものとそうでないものがあります。
そのため、相続の際に資産価値のあまり高くない不動産を相続することもあるでしょう。
そこで今回は、資産価値が低く、売れない不動産を相続した時の対処法について解説します。
ぜひご覧ください。
□資産価値のある不動産だけを相続することはできないのか?
結論から申し上げると、資産価値のある不動産だけを相続してそれ以外を相続放棄するといったことはできません。
これは民法に規定されており、「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています。
当然ですが、相続放棄をすると、被相続人が所有していた資産価値のない不動産を受け継がずに済みますが、資産価値のある不動産までも引き継げなくなります。
要するに、良いとこどりはできないということです。
□相続した不動産が不要な場合の対処法とは
資産価値の低い不動産はなかなか売れないため、放置される時間も長く空き家になってしまうケースもあります。
年数が経つほど家の価値は下がってしまいますし、土地を所有している限り、半永久的に固定資産税を支払わなければなりません。
使わない土地、住宅のために税金が継続的にかかるというのは負担でしかありませんよね。
以下では、こういったケースにおける対処法を見ていきます。
*売却の可能性を探る
まず検討したいのが売却による処分です。
土地や家屋を所有し続ける気がないのなら、売るのがベストな方法でしょう。
本人が売れないと思っても、他の人の視点から見れば価値があるというケースもあります。
北九州市周辺での不動産売却でしたら、ぜひ当社にお任せください。
*寄付
売却以外には寄付という方法も検討します。
ただし、その土地を活用できる見込みがない場合はいくら無償での提供とはいえ、受け取ってもらえない場合もあります。
自治体への寄付の場合は、担当窓口に相談して自治体が受け入れ可能と判断したら、寄付が正式に決まります。
寄付をする側としては、寄付をしたものを有効に活用してほしいと思うものですが、自治体も使う目的のない不動産の寄付を受け入れる余裕はほとんどないことは覚えておきましょう。
個人への寄付の場合は、隣家が不動産を欲しがるケースがほとんどです。
□まとめ
今回は、売れない不動産を相続した時の対処法について解説しました。
当社では、不動産の売却を数多く手がけております。
不動産売却に関して疑問点がありましたら、どんなことでも気軽にご相談ください。