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不動産相続の手続きに期限はない?放置すると起こりうる問題も紹介!

不動産の相続の手続きに期限はあるのか、と疑問に思ったことはありませんか。
そこで今回は、相続手続きの期限についてや手続きを放置した場合に起こる問題について解説していきます。
ぜひご覧ください。

□相続の手続きに期限はあるのか

相続の際にはいくつかの手続きが必要になりますが、それらに法律上の期限は存在しません。
よって、相続が開始してから10年、15年が経過しても手続きはできるということになります。ただ、相続手続きを後回しにすることで生じる問題もあるので、早めに手続きをしておくことをお勧めします。

相続の際に行う具体的な手続きは、「遺言書の確認」と「相続登記」の2つです。

遺言の確認は、民法により定められた法律行為の1つです。
遺産分割についての記述があれば、原則として遺言書に従って分割を行います。
遺言書がない場合には、遺産の分配割合についての協議内容を記した遺産分割協議書を作成し、そちらをもとに遺産分割をすることになります。

相続登記とは、相続により手に入れた不動産を法務局で登記する手続きのことです。
相続登記をすることで、不動産を所有する権利を得たことを第3者に主張できます。

上記の手続きには期限がありませんが、相続税には申告期限があります。
期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」となっているので、期限内に申告と納税を行いましょう。

□相続の手続きを放置すると起こりうる問題とは

1つ目に考えられる問題は、「不動産の売却ができない」ことです。
不動産は、名義を現在の所有者の名義に変更をしないと売却ができません。
すぐに売却する予定がないとしても、将来的に売却が困難になる危険性があります。

2つ目に考えられる問題は、「名義変更が難しくなる」ことです。
登記の際に必要となる書類には保存期間が定められたものがあります。
時間の経過によりそのような書類を手に入れるのが難しくなることが主な理由です。

3つ目に考えられる問題は、「相続の手続きが面倒になるケースがある」ことです。
相続登記をしないうちに本来の相続人が死亡してしまうと、次の相続人が登記する際の手順が複雑になります。
例えば、孫が祖父名義の土地を相続する際には、相続登記を二重に行わなければなりません。

□まとめ

今回は、不動産相続の手続きの期限について見てきました。
手続きを放置することで生じてしまう問題もいくつかあるため、早めに相続の手続きを行うと良いでしょう。
当社では、不動産の売却を数多く手がけております。
不動産売却に関するお悩みがありましたら、どんなことでもご相談ください。