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土地の売却をお考えの方へ!青色申告についてご紹介します!

土地の売却をお考えの方で所得税や法人税の申告方法が良く分からないという方は多いでしょう。
確定申告することで控除が受けられることもあり、節税につながります。
そこで今回は土地の売却をお考えの方に向けて、青色申告についてご紹介します。
 

□青色申告が使えない場合と土地売却の関係性について紹介します!

 
土地を売却する際に誰もが考えるのが、税に関する申告ですよね。
ここでは、土地の売却と青色申告の関係について紹介します。
手間がかかると言われる青色申告ですが、控除額が大きいことから節税効果の高さが魅力的です。
 
確定申告の1つである青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得の3つの場合のみ使用可能です。
そのため、土地の売却時に青色申告はできないため注意しましょう。
また、青色申告は賃貸アパートや賃貸オフィスを所有している方であれば、個人であっても青色申告が可能です。
 
しかし、所有している賃貸のアパートやオフィスを売却した場合、譲渡損失の損益通算はできないため注意が必要です。
これは、青色申告の損益計算書が不動産所得に限定されているためです。
 

□土地を売却した時に青色申告する方法について紹介します!

 
土地の売却をした時には確定申告することをご存知の方も多いでしょう。
しかし、具体的な申告方法については分からないといった声をよく聞きます。
ここでは、青色申告する方法について分かりやすく紹介します。
 
青色申告する際には、初めに必要書類をそろえておきましょう。
必要書類には、確定申告書、申告分離課税の申告書、不動産売却に関する書類など、複数の書類が必要になるため入念にチェックしましょう。
また、特別控除を利用する方であれば、別途必要な書類があるため事前に把握しておきましょう。
 
一通り必要書類を揃え終えたら、青色申告書と譲渡所得内訳書への必要事項の記入が必要です。
青色申告書や譲渡所得内訳書と聞くと、複雑で難しそうな印象を受ける方も多いでしょう。
青色申告の手続きは大変ですので、税務署へ相談するのが良いでしょう。
また、普段お仕事や家事などで忙しいという方は、多少の費用がかかってきますが、税理士に依頼するのが良いでしょう。
 

□まとめ

 
この記事では、土地の売却をお考えの方にぜひ知っていただきたい青色申告について紹介しました。
青色申告は節税としても大きなメリットがあり、申告できる場面と方法を覚えておくことで、土地の売却時に役立ちます。
土地の売却をお考えの方で疑問点やご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。