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不動産の相続に関してお悩みの方へ!音信不通の相続人がいる場合の対処法をご紹介!

不動産の相続の手続きをする際に相続人に連絡がつかなくなり、困る方や、その場合の対処法について悩まれる方は多いです。
そこで今回は、音信不通の相続人がいる時の相続について紹介します。
不動産の相続でお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
 

□音信不通の相続人がいる場合の流れを紹介します!

 
1つ目は、遺言書を探すことです。
法的に有効な遺言書を探して、内容に従うのが一番良いですが、見つからない場合は被相続人が、生前に関わりのあった専門家に聞いてみることをおすすめします。
自筆遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要なので注意しましょう。
 
2つ目は、相続人を探すか、不在者財産管理人を立てることです。
戸籍の附票から探したり、現住所の登記簿謄本から探したりして相続人を探しますが、見つからない場合は代理で財産管理を行う人を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続財産管理人という似た名前の役職があるので間違えないようにしましょう。
 
3つ目は、失踪宣告を申し立てることです。
家庭裁判所を介して行わなければなりませんが、失踪宣言をすると行方不明の相続人を法律上他界したとみなす効果を生じさせることになります。
しかし、この方法は長期間の捜索を経て行うので、完了まで時間を要すのが特徴です。
 
4つ目は、不動産名義を変えて査定依頼をした後に売却することです。
相続者が見つかっても見つからなくてもこのステップは踏むことになります。
遺産分割協議を行い、名義を変更して売却するという流れです。
不動産会社に先に無料査定をしてもらってから手続きを進めるように注意しましょう。
 

□放置したままにするとどうなるのかについて

 
まずは、不動産売却ができなくなることです。
遺産分割協議が終わるまで、相続人全員の共有状態になり、相続人全員の合意が得られないと次のステップに進めないので、放置しておくと売却できないままになります。
また、その間も固定資産税の支払い義務は続くので注意しましょう。
 
次は、預貯金の払い戻しができないことです。
原則として、相続分割が終わるまで被相続人の預貯金は払い戻しができないことになっているため手続きを取らないままでいると預貯金を引き出せない状態が続きます。
法の改正によって、葬儀や生活費のためであれば一定の金額の仮払いが可能です。
 
最後に、相続税の申告でも不利益があることです。
相続開始を知った時から10ヶ月以内に支払わなければならない上に、相続分割が決まっていない場合でも相続したと仮定して支払わなければならないので注意しましょう。
なお、申告期限から3年以内に相続分割が決まる予定であれば特例が受けられます。
 

□まとめ

 
この記事では、音信不通の相続人がいる時の相続について紹介しました。
決められた手続きを、連携してこなさなければならないので専門家に相談しながら進めると、スムーズに進められる可能性があります。
不動産相続について相談がある場合は、お気軽に当社までご連絡ください。