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土地の相続順位はどうやって決めるのか?決め方についてご紹介します!

家族に不動産を所有している方は、「相続」に関心のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
身内内でトラブルにならないよう、相続に関する知識は身につけておきたいですよね。
今回は、土地の相続順位や、法定相続人を考える際の注意点についてご紹介します。
 

□土地の相続順位についてご紹介!

 
相続順位についてご紹介する前に、皆さんは誰が「相続人」になり得るのかご存じでしょうか。
民法上では、相続人のことを「法定相続人」と呼びます。
この法定相続人として認められる人が、被相続人の遺産を相続できます。
また、法定相続人には「順位」があり、それに沿って遺産が分配されます。
 
ではここから、相続順位について見ていきましょう。
まず、被相続人の配偶者に当たる人物は、常に「法定相続人」としてみなされます。
ただ、これは法律婚である必要があり、内縁関係の場合は該当しません。
 
次に、被相続人の子供や孫は、「第一順位」となります。
被相続人に子供や孫がいない場合は、その方の両親や祖母が「第二順位」として扱われ、兄弟姉妹が「第三順位」と続きます。
相続で同順位の方が数人いらっしゃる場合には、該当する全ての方が相続対象となります。
 
さらに、相続に関して注意すべきは、「遺言」の存在といえるでしょう。
遺言がある場合には、その内容が最優先されます。
しかし、親や子供など、被相続人と近い間柄の方には「遺留分」と呼ばれる権利が発生します。
これによって、該当する親族は遺言で指名されていなくとも、最低限の遺産は得られると考えて良いでしょう。
 

□法定相続人を考える上での注意点とは?

 
続いて、想定相続人に関する注意点をご紹介します。
 
ここまで、土地の相続順位について解説しました。
仮に、法定相続人が相続を拒否した場合、どうなるのかと疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続人が遺産相続を拒否した場合、同順位に位置する他の相続人で遺産を分割する、もしくは相続権が次の順位の方々に移ります。
つまり、相続権を拒否した方は、「法定相続人」としてカウントしないということです。
 
法律婚をしていないいわゆる「内縁の配偶者」は、法定相続人として認められません。
ただし、その配偶者との間に子供がおり、かつ認知されているのであれば、相続の権利が与えられます。
ちなみに、子供がいても配偶者の連れ子である場合は、相続人としては認められません。
 

□まとめ

 
今回は、土地の相続順位や法定相続人に関する注意点をご紹介しました。
相続には様々なルールが存在するため、いざという時のために事前に理解しておくことをおすすめします。
不動産の相続について、この記事を参考にしていただけると幸いです。