不動産相続における名義変更の期限はいつまで?期限についてご紹介します!
国内では、以前から「所有者が分からない土地」が問題視されています。
これは、前の所有者が亡くなるなどして別の誰かに相続される際、名義変更を行わないことが主な原因です。
そのため、2024年からは相続登記が義務化されます。
では、その相続登記の期限や、行うべき背景を見ていきましょう。
□名義変更の期限はいつ?
まず、不動産の名義変更はいつまでにすれば良いのかについてご紹介します。
結論から言うと、相続もしくは所有権が発生すると分かってから「3年以内」です。
もちろん、遺産の分割協議がうまく進まない場合、条件付きで相続登記の義務が発生しない例もあります。
これを行わなければ、10万円以下の罰金の対象となってしまいます。
不動産相続の名義変更の義務は、法律が改正される2024年以前の不動産も同様のため、注意しましょう。
ここで、法改正以前に相続された不動産における名義変更の期限はいつなのかと疑問を持つ方いらっしゃるのではないでしょうか。
期限は、法律が改正される日から「3年以内」とされています。
ただし、法改正以前に不動産が相続されていたことを知らず、法改正後に知った場合は、知ったその日から3年以内となります。
このように、場合によって名義変更の義務が発生しない場合や期限の考え方が異なる場合もありますが、相続登記は3年以内に行わなければならないと覚えておきましょう。
□相続登記はなぜ放置してはいけないのか?
不動産相続で名義変更をしなければならないことは、前節でご紹介しました。
では、ここからは相続登記を放置してはいけない理由について解説します。
まず、相続登記を行わないまま放置すると、必要な書類を用意しにくくなります。
なぜなら、書類にも保管に期限が設定されているものがあるからです。
名義変更を放置している間に必要書類の取得が困難になる場合も考えられるため、相続登記は可能な限り早めに行うと良いでしょう。
次に、相続登記を行う前に相続人が変わってしまう可能性を取り上げます。
例えば、もともと不動産相続の合意を得ていたのに、数年後に他の相続人から異論が生じ、相続内容が変更されるかもしれませんよね。
そうなると、不動産も相続できなくなってしまうため、注意が必要です。
□まとめ
不動産の相続登記について、法律の改正が決定されたため、まだ名義変更を行っていない方はすぐに対応することをおすすめします。
ただし、相続に関するルールは分かりづらい部分もあるため、不動産相続で疑問点などあればお気軽にご連絡ください。