土地相続の同意書とは?同意書についてご紹介します!
不動産や現金などの財産を相続する際は、相続同意書を作っておくと良いでしょう。
これを用意しておくことで、財産の相続手続きを円滑に進められる場合があります。
ここでは、相続同意書の内容について、またどのような情報を記載すれば良いのかについてご紹介します。
□財産相続の同意書についてご紹介!
初めに、皆さんは「相続同意書」とはどのようなものかご存知でしょうか。
相続同意書とは、簡単に言えば遺産の相続を全員が合意していることを示す証明書です。
被相続者が利用していた口座の預貯金を相続する場合を考えてみましょう。
相続人Aがその預貯金を相続する際、他の相続者が全員合意したことを証明する同意書の作成が不可欠です。
なぜなら、預貯金残高を取得するために、その同意書を銀行に提出する必要があるからです。
相続同意書は、作成しておくことで預貯金残高を取得できたり、不動産や車などの財産を名義変更しやすくなったり、様々なメリットがあります。
ここで、相続同意書は「遺産分割協議書」とはどう異なるのか疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺産分割協議書は、相続される全ての財産の分配内容を示します。
相続同意書は、預貯金や車といった特定の財産について証明するため、遺産分割協議書と比較して用意しやすい側面があります。
ただし、不動産登記をする際には、相続同意書ではなく遺産分割協議書でなければいけないため、注意しましょう。
□相続同意書はどのように書くのか?
ここから、相続同意書の具体的な記載内容についてご紹介します。
相続同意書には、1枚の書類に被相続人の情報、及び全ての相続対象者に関する情報を記載します。
被相続人の情報に関しては、死亡した日にちや氏名、住所などを記載します。
ここの内容に誤りがあると、財産の取得がスムーズに行えない可能性があるため、入念に見直しましょう。
次に、相続人全員の氏名や住所も必要となります。
これにより、他の相続人が相続内容に対して同意していると証明できるため、記入漏れには細心の注意を払いましょう。
氏名欄の横には押印も忘れずに行いましょう。
最後に、相続同意書では財産に関する情報や相続の分配内容も明示する必要があります。
預貯金であれば口座番号や預金の種類、またそれを誰にどのように分配するのかをしっかりと記載しましょう。
□まとめ
財産相続の証明書としては、遺産分割協議書の方がより多くの場面で使用できますが、それだけ作成には時間がかかります。
そのため、もしも早急に財産の相続を受けたいのであれば、相続同意書の作成も検討してみてはいかがでしょうか。