不動産の売却をお考えの方へ!委任状の書き方についてご紹介します!
不動産の売却において委任状について分からないといった声をよく耳にします。
そこで今回は、委任状が必要になる時について詳しく解説します。
また、委任状を作成する際の注意点もご紹介します。
不動産売却をご検討中の方はこの記事をぜひ参考にしてください。
□不動産の売却の際に委任状が必要になる場合とは?
委任状が必要になるのは買主と対面で売買取引を行えない場合です。
対面で取引を行えないケースはいくつかあります。
まず、買主が売主と遠方の地域に住んでいる場合が挙げられます。
また、健康状態を考慮して対面で会えないケースもあります。
上記のような理由から対面で会えない際は委任状を通して取引ができます。
つまり、売主が対面で行えない場合に代理人を通じて買主と売買取引を行います。
代理人は親族の方や弁護士などが一般的です。
名義人が複数で、不動産を共有している場合にも委任状を作成できます。
このように、委任状を書き代表者のみが売主と売買取引を行うケースもあります。
□委任状を書く際の注意点とは?
1つ目は委任状の書き方は自由であることです。
記事をご覧になっている方の中に書き方が分からないと悩んでいる方もいらっしゃると思います。
メモ用紙に書いてもパソコンで書いても良いです。
ただし、売主本人と代理人の住所や委任した日付を記載しておく必要があるため注意しましょう。
2つ目は、代理人への権限を限定しておくことです。
知識がないままに権限を与えすぎてしまうとトラブルの原因になってしまいます。
与える権限を明確にし、代理人の権限を限定しておくと良いでしょう。
3つ目は、買主の信用を得るための準備をすることです。
委任状は書式が自由であるため、買い主の信用を得られないことがあります。
その時に備えて証明できるものを備えておくと良いでしょう。
例えば、実印を使用し、印鑑証明書を添付しておくと良いでしょう。
売主本人のみ所持しているものであるため、信用性は高まります。
また、捨印を押印しないこともポイントです。
捨印が押印されていると代理人が勝手に事項変更できてしまうため、信用性に欠けます。
□まとめ
今回は委任状が必要になる時と委任状を作成する際の注意点をご紹介しました。
これで、委任状の書き方は理解していただいたでしょうか。
当社では不動産の売却や相続においてお客様を全力でサポートしております。
不動産の売却に関することでしたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。