不動産の遺産を兄弟で分ける方法についてご紹介します!
遺産相続において兄弟でトラブルが起きるケースは少なからず存在します。
土地を分ける方法につい悩んでしまいますよね。
そこで今回は、相続した遺産を兄弟で分ける方法と、兄弟で遺産相続する際の注意事項についてご紹介します。
遺産相続をご検討中の方はぜひ参考にしてください。
□相続した不動産や遺産を兄弟で分ける方法とは?
1つ目は、遺産分割協議を行う方法です。
相続した遺産を分ける方法としては一般的です。
相続人全員で話し合い、誰がどの遺産を相続するのか決定します。
最終的に全員が合意するため、トラブルは防げるでしょう。
2つ目は、相続放棄することです。
相続放棄とは、遺産などを相続する権利を放棄することです。
相続放棄は被相続人に債務がある際によく行われる傾向にあり、費用も抑えられます。
また、兄弟で貧富の差が生じている際に、資産を寄せるために相続放棄する方が合理的な場合もあります。
3つ目は、代償分割を行う方法です。
代償分割とは遺産相続で不公平が生じている場合に、1人の相続人が他の相続人に代償としてお金を支払うことです。
しかし、お金に余裕がある人だけが行える方法のため、注意が必要です。
4つ目は、換価分割です。
この方法は相続した遺産を売却し、そのお金を相続人全員で分割する方法です。
不要な不動産がある場合はおすすめです。
□兄弟で遺産相続する際の注意事項とは?
*共有分割はおすすめしない
共有分割すると、不動産の売却などの際に共有者全員に承諾を得る必要があります。
また、固定資産税においても1人が支払わなければなりません。
そのため、共有者全員に税額分を徴収する必要があるなど、負担が大きくなってしまいます。
遺産の分割についてじっくり話し合うことをおすすめします。
*売却費用に注意する
換価分割を行う際に、売却費用はかかってしまいます。
その売却費用に関して、話し合いを行っていなければトラブルになり得るため注意しましょう。
*寄与分を主張する相続人がいる
介護や病気の看護を行ったなど、寄与分を主張する相続人がいるケースはよくあります。
しかし、寄与分については遺産分割協議で決定する必要があります。
それでも納得のいかない場合は、家庭裁判を行わなければなりません。
□まとめ
今回は相続した遺産を兄弟で分ける方法とその注意点についてご紹介しました。
家族内でトラブルを避けるためには話し合いが重要です。
当社ではお客様の不動産相続をサポートいたします。
お悩みやご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。