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不動産の相続にお困りの方へ!いらない場合はどうすれば良いのかについてご紹介!

「不動産がいらない場合はどうすれば良いのだろうか。」
「不動産相続をしたけれど、いらないので対処法について知っておきたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産の相続にお困りの場合、対処法について知っておきたいですよね。
そこで今回は、上記のお悩みを解消するための情報についてご紹介します。

□いらない場合の対処法について

皆さんは、不動産を相続したがいらない場合、そのような対処を取ると良いのか想像がつくでしょうか。
想像がつかない方もいらっしゃるでしょう。
そこでここでは、対処法についてご紹介します。

不動産を相続後にいらないからという理由で、不動産を放置していてはいけません。
所有しているだけで、固定資産税を納めなければなりません。
使用していないのに税金を支払わなければなりません。
また、空き巣にしていると、不審者が住み着いてしまう可能性があります。

対処法として、売却する、贈与する、寄付するなどの方法があげられます。
相続した方にとっては、いらない不動産であるかもしれませんが、利用したいという方がいらっしゃるでしょう。
取り壊して更地にした場合、固定資産税が高くなってしまう可能性があるので注意しましょう。
リノベーションすることで、不動産を活用できることも覚えておきましょう。

□不動産がいらない場合でもやっておくべきこととは

ここまで、相続した不動産がいらない場合についてご紹介しました。
ここからは、いらない場合でもやっておくべきことについてご紹介します。

いらない場合でも相続する場合は、名義変更して置かなければなりません。
1つ目の理由は、相続登記が義務化されているからです。
相続登記を怠った場合、10万円以下の過料がかせられてしまいます。

2つ目の理由は、放置してしまうと相続人が増えるからです。
相続する際に、名義変更が行われていない場合、不動産の名義は亡くなった方のままです。
大勢の方に合意を得流までに時間がかかる場合もあります。
また、あまり会えていない親戚の方とも連絡を取ることになるので話し合いが進みづらいです。

3つ目の理由は、不動産を売却したり担保にしたりできないからです。
相続した後に不動産を売却したり担保にしたりしたい場合は、名義変更しなければなりません。
名義変更していないと、名義変更に時間がかかってしまうのでスムーズに相続の手続きが進みません。

□まとめ

今回は、不動産の相続にお困りの方へいらない場合の対処法といらない場合でもやっておくべきことについてご紹介しました。
当初のお悩みは、解消されたでしょうか。
不動産の相続にお困りの方は、今回の記事を参考にしてくださいね。
ご不明点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。