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不動産の相続でお困りの方注目!相続放棄について解説します!


不動産の相続でお困りの方はいませんか。
不動産の相続は手続きや税金などが面倒ですよね。
特に相続した不動産を売却したり利用したりする予定がない場合、不動産放棄をした方が良いかもしれません。
よって今回は、不動産放棄について解説します。

□不動産の相続放棄について

そもそも不動産放棄とはどういうものなのかご存じない方も多いでしょう。
不動産放棄とは亡くなった親などが残した不動産を相続しないことを指します。
不動産放棄は不動産の所有者が亡くなってから3カ月以内に家庭裁判所で「相続放棄申述書」を提出し、「相続放棄申述受理通知」を受けなくてはなりません。

不動産放棄申述書が提出できない場合は提出の期限を延長できますが、提出期限を過ぎてしまうと自動的に相続が行われたとみなされてしまいます。

では相続放棄した不動産はどうなるのでしょうか。
相続放棄した不動産は所有者を持たないため、国の所有物になります。
ただし相続放棄した不動産が自動的に国の所有物になるわけでなく、その不動産に相続人がいないということを法的に確定させる手続きを行う必要があります。

この手続きは相続人だけではできず、弁護士や司法書士などの第三者を「相続財産管理人」とする申請を行わなくてはなりません。

□相続放棄した時のメリットとデメリットとは?

相続放棄は一見あまりメリットがないように思われる方もいるでしょう。
しかし、相続放棄には意外なメリットがあるのです。

*相続放棄した時のメリット

相続した土地をすぐに売却したり不動産を解体して再利用したりする場合は、相続することで利益が出る可能性があります。
しかし不動産自体が老朽化していたり、再利用できなかったりする場合相続したくないということもあるでしょう。
このような場合に無理して相続してしまうと、相続した不動産の固定資産税を払い続ける必要があり余計な出費をしてしまいます。

不動産は買い手がいなければ売ることができないため、買い手が見つかるまで固定資産税を払い続けて不安を抱えて過ごすことになるかもしれません。
またあまり価値のない不動産を何も考えず相続してしまうと、相続人の子や孫が相続するときにトラブルになる場合もあります。

相続放棄するとこのような金銭的、精神的な不安を解消できるでしょう。

*相続放棄した時のデメリット

相続放棄の手続きをすると、初めから相続人でなかったという扱いになります。
そのため、相続したくない不動産だけでなく預貯金等も相続できません。
預貯金を相続したい場合、不動産も相続する必要があることに注意しましょう。

また、一度相続放棄したら他の相続人がその土地を売却した際に利益が出たとしても一切受け取ることができません。
売却した際の利益と相続放棄した際のメリットを比べて、どちらが自身にとって有益かをよく考えて慎重に行いましょう。

□まとめ

今回は不動産放棄について解説しました。
不動産放棄はメリットがありますが、注意点もあるためよく考えて選択しましょう。
不動産放棄についてわからないことがありましたら、ぜひ当社にご相談ください。