土地売却では消費税がかかる?詳しく解説します!
「土地を売却する際に消費税はかかるのだろうか」
このような悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
なるべくお金をかけずに土地を売りたいですよね。
そこで今回は、土地売却における消費税について詳しく解説します。
土地の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
□土地の売却に消費税はかからない?
結論から言いますと、土地を売却しても消費税はかかりません。
その理由は、「土地は資本移転の一つとして、消費されるものではない」と考えられているからです。
前提として、消費税がかかる取引とは対価を得られる譲渡のことを指します。
また、その取引というものは国内の事業者によって行われる必要があるのです。
このように、土地を売ることに消費税は課せられません。
ただし、建物の場合は、売り主の立場によって変わります。
売り主が事業者であれば課税されますし、個人であれば建物でも課税されません。
不動産を売却する際は、この違いを正しく理解しておきましょう。
□土地の売却で消費税がかからないものとは
1つ目は、土地を売却することです。
先述したように、土地を売却する際にはかかりません。
この場合の土地には、借地権などの土地の上にある権利も含んでいます。
2つ目は、土地の定着物です。
庭園や庭木、石垣などをイメージすると分かりやすいかもしれません。
上記のような土地に定着しているものも消費税がかかりません。
また、土地の定着物を宅地と一緒に譲渡するケースでは、定着物も非課税の扱いとなるので把握しておきましょう。
3つ目は、個人が住宅を売る場合の建物の売買です。
事業者ではない個人が住宅を売る際、その建物も消費税がかかりません。
一方で、事業者が売る場合は消費税がかかるため注意が必要です。
例えば、不動産会社が家付きの土地を売るケースでは、建物には課税されてしまいます。
ただし、個人が売買する場合でも、事業とみなされると、建物も消費税の対象となるので気をつけましょう。
4つ目は、土地売却に伴う税金です。
譲渡所得税や登録免許税、印紙税などの税金は、それ自体が税金なので消費税はかかりません。
税金について詳しく知りたい方、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。
□まとめ
この記事では、土地売却における消費税について詳しく解説しました。
当初の悩みを解消できましたでしょうか。
ぜひこの記事を参考にして、スムーズに土地を売却しましょう。
土地売却でお悩みの方は、いつでも当社にご相談ください。