相続した不動産の名義変更期間はあるのかご説明します!
不動産を相続した方で名義変更期間についてお困りのことがある方は少なくないでしょう。
名義変更期間を誤ってしまうと多くの問題が生じてしまいます。
そのため、今回は相続した不動産の名義変更期間についてご紹介します。
□名義変更期間についてご紹介!
2021年現在は、建物や土地の名義変更の手続きには、義務も期限もありません。
現段階では期限や期間が設けられていないため、必ず手続きをする必要もないです。
ただし、売却など何か他の手続きが必要な際は2021年現在でも名義変更が必要になります。
注意しなければならないのは、2024年ごろを目処に不動産の相続登記が義務化されることが決まったということです。
義務化されてからは、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければなりません。
この義務化に伴い、登記名義人の名義変更や住所変更は、変更があった日から2年以内に変更手続きをしなくてはならなくなります。
この名義変更・住所変更の義務は、5年以内に施行されることが決まっています。
このように、2021年現在は名義変更に期限や期間が設けられていませんが、近い将来義務化されることになります。
義務化されると、申請を怠ることで一定の過料を支払わなくてはなりません。
いまのうちから、できるだけ早く名義変更の手続きを行っておくと安心です。
□名義変更を放置してしまった際の問題点を4つご紹介!
1つ目は、書類の取得が困難になることです。
登記に必要になる一部の書類は、役所に保管期限が設けられているものがあります。
そのため、名義変更を放置してしまうと、一部の書類が古くなり、取得が困難になる可能性があります。
2つ目は、相続人の気分が変化してしまうことです。
相続を始めた頃は名義変更に同意していた場合でも、時間が経過することで相続人の気分が変化してしまうケースがあります。
その場合、遺産分割協議の合意が困難になり、相続登記ができなくなってしまう可能性があるため、注意しましょう。
3つ目は、数次相続が発生することです。
協議をしないで長期間経過すると、被相続人が死亡した際の相続人が亡くなってしまうというケースも少なくありません。
その場合、別の人に相続権が渡ってしまうため、協議が困難になるでしょう。
特に、数次相続のケースでは、血縁関係のない相続人配偶者にも相続権が発生してしまい、遺産分割の話し合いができなくなる可能性があります。
4つ目は、相続人の認知症が発症してしまうことです。
相続人が認知症を発症してしまうと、意思表示ができなくなり、遺産分割ができなくなるでしょう。
成年後見人を選任しなければいけないため、高齢者が相続人にいる方は可能な限り早めに名義変更をすることをおすすめします。
□まとめ
今回は相続した不動産の名義変更期間についてご紹介させていただきました。
名義変更は5年以内を目処に義務化されることが決まっています。
また、2021年現在は期限が決まっていませんが、それでも問題が発生する可能性は十分にあります。
名義変更に関して問題が起こらないためにも早めに対応することをおすすめします。
名義変更について何かお困りのことがありましたら当社にお気軽にご相談ください。