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不動産売却を行なった際に税金を控除できる?

不動産売却を行う際に税金を控除できるかご存知でしょうか。
多くの方が不動産売却の際に生じる税金について不安をお持ちでしょう。
そのため、今回は不動産売却を行った際に発生する税金についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

□売却を行った際に発生する税金をご紹介!

土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。
ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。

売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地の他、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。
また、海外に所在する土地や建物も含みます。

□不動産売却の際の税金で控除できるものを3つご紹介!

1つ目は、3000万円特別控除です。
3000万円特別控除は、譲渡所得税の特別控除の中でも代表的な制度です。
一般的な住宅の売却の場合、この制度の適用を受けることで大きく税額を減らせます。

2つ目は、10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例です。
10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、居住用財産の定義を満たす必要があります。
不動産を売却した年の1月1日の時点で土地と建物の所有期間の両方が10年を超えていた場合に適用を受けられる特例です。
本特例の適用を受けることで、課税譲渡所得6000万円まで税金を14.21%とすることができます。

3つ目は、 特定の居住用財産の買換え特例です。
特定の居住用財産の買換え特例は、居住用財産の定義を満たす必要があります。
新しく家を購入した際に受けられる特例で、売却する不動産の所有期間がその年の1月1日の時点で居住期間が通算10年以上である必要があるため、注意しましょう。

本特例の適用を受けると、売却価格のうち、新しくマイホームを購入した価格と同額部分の課税が繰り延べられます。
そのため、上手に使えば大きなメリットが得られますが、あくまでも次回に課税が繰り延べられるだけであるため、よく考えて利用する必要があるでしょう。

□まとめ

今回は不動産売却を行った際に発生する税金についてご紹介させていただきました。
不動産売却で少しでも利益を得られるように参考にしてみてください。
何かお悩みをお持ちでしたら当社にご相談ください。