不動産を相続する際の分け方ってどうすればいいの?
「不動産相続の分け方ってどんな方法があるのかな」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
今回は、遺産分割の方法や相続までの流れを紹介します。
□遺産分割の方法とは
遺産分割の方法についてご存知でしょうか。
今回は遺産分割の方法を4つ紹介します。
1つ目は、現物分割です。
現物分割とは、文字通り財産を現物で分けることを言います。
土地が複数あれば、1人につき1筆の土地を分配するのが典型的ですが、「分筆」という方法もあります。
これは、1つの土地を複数人で分けることで、法務局にて分筆登記を行うことで可能となります。
その後、それぞれの相続人が遺産分割協議に基づいた相続登記をすることが一般的です。
この方法により、分けた各土地に1人ずつ相続人が割り当てられ、権利関係がシンプルになるため、不平等感を解消できます。
2つ目は、代償分割です。
これは、相続人の内の1人が不動産を相続する代わり、他の相続人に対して、現金を支払うといった方法のことです。
1つの土地が分筆で細分化されるのは、良い結果をもたらすとは限りません。
そのため、今の不動産の経済価値を維持しながら、平等な遺産分割を行いたいなら、代償分割はピッタリでしょう。
3つ目は、換価分割です。
これは遺産に含まれる不動産を売却し、得た利益で遺産分割をする方法です。
代償分割とは異なり、誰かが不動産を持ち続けることはありません。
そのため、公平な遺産分割を行いやすいというメリットがあります。
不動産を維持するには、管理費や固定資産税といった費用もかかります。
そのため、今後使用する予定がない場合には、換価分割をすると良いでしょう。
4つ目は、共有です。
これは簡単に言うと、1つの土地に所有権を持つ者が複数いる状態で、遺産相続を行うことです。
1つの土地を法定相続分に従い分けた場合、それが登記簿上にも表示され、固定資産税のような費用は連帯責任となります。
これは、遺産分割協議で決まらなかった時の最終手段として用いられます。
平等で合理的に思われるかもしれませんが、不動産の活用がスムーズに進まないという問題があります。
□土地を相続するまでの流れとは
最後に遺産分割を行って土地を相続するまでの流れについて紹介します。
流れには5つの段階があります。
1つ目は、相続人調査と相続財産調査をすることです。
故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人調査を行ってください。
手間や時間がかかるため、弁護士や専門家に依頼するのもアリでしょう。
また、遺産として何があるのかの確認も大切です。
2つ目は、遺言書の有無の確認です。
遺言書の有無で相続の手続きが異なります。
3つ目は、遺産分割協議を行うことです。
相続人が複数人いる場合や遺言書がない場合は、話し合いで配分を決める必要があります。
4つ目は、相続税の申告と登記を行うことです。
遺産総額が一定以上の場合、相続税の申告と納税の義務が発生します。
また、不動産においては、名義を故人から新たな所有者に変更する必要があります。
5つ目は、遺産分割協議で合意しなかった場合、調停や審判に移行することです。
遺産分割協議で合意できず、揉めるケースは少なくありません。
その場合は、裁判所に調停の申し立てをし、調停でも決まらなかった場合は、審判に移行します。
□まとめ
遺産分割の方法や相続までの流れについて解説しました。
不動産を相続する場合は、ぜひ今回紹介した方法を参考にしてくださいね。
相続した不動産を売りたい方は、お気軽に当社までご相談ください。