人が住んでいない不動産を相続する場合の注意点について解説します!
人が住んでない家を相続しようか迷っている方はいらっしゃいませんか。
そのような家は人が住んでいる家と相続方法が少し異なります。
そこで今回は、人が住んでいない家の相続について紹介します。
□人が住んでいない家の相続について
現在、人が住んでいない空き家が多くなってきています。
今後皆さんもそのような空き家を相続する機会があるかもしれません。
しかし、人が住んでいない家であっても相続税は課されます。
亡くなった人が生前に住んでいた家を相続する場合、条件をクリアすれば小規模宅地等の特例が利用できます。
これにより、自宅の土地のうち330平方メートルまでの部分の相続税評価額を80パーセント減額できるというメリットがあります。
しかし、人が住んでいなかった場合、この特例は適用できず、相続税評価額を減額できません。
そのため、住んでいる家を相続するケースに比べ相続税が高くなります。
ではその場合、税金面でどういった対策ができるのでしょうか。
ここでは、生前に行えるものと、相続発生後に行えるものの2つに分けてご紹介します。
*相続発生前に行える対策
生前に行える対策には、賃貸に出し、小規模宅地等の特例を適用する方法があります。
小規模宅地等の特例の適用には、亡くなった人が持っている賃貸物件も含まれます。
相続人が賃貸を継続すれば、200平方メートルまでの土地の相続税評価額を50パーセント減額できます。
また、平成30年4月1日以降、相続開始までに3年以上賃貸を継続している、という条件が加わりました。
つまり、亡くなる直前に賃貸に出したり、空き家の状態で受け継いだ家を賃貸に出したりしても適用されないため注意しましょう。
*相続発生後に行える対策
続いて、相続が発生してから行える対策を2つ紹介します。
1つ目は、空き家に住み、小規模宅地等の特例を受けることです。
持ち家のない相続人が空き家に住む場合、小規模宅地等の特例を適用できます。
しかし、そのためには条件があるため、気になる方は調べておくと良いでしょう。
2つ目は、相続した空き家を売り、所得控除を受けることです。
「家なき子の特例」が適用されないと、相続税の節税はできません。
しかし、相続した空き家を売却する際に売却益にかかる所得税を節税することは可能です。
空き家の剰余所得の3000万円特別控除の特例があり、これが適用されると相続した空き家を売却した場合、売却益から3000万円までの控除を受けられます。
しかし、これにも条件があるため、気になる方は調べてみてくださいね。
□相続放棄する際の注意点とは
もし、相続したくない場合は相続放棄をする必要があります。
しかし、その際は全ての相続を放棄することとなります。
つまり、特定のものだけ放棄することはできないため注意しましょう。
□まとめ
人が住んでいない家の相続について解説しました。
空き家の相続をどうしようか迷っている方はぜひこの記事を参考にしてください。
当社では、隅々まで調べる丁寧な査定を行っております。
不動産売却をお考えの方は、ぜひご相談ください。