不動産の相続はいつまでに済ませる必要があるの?期限は?
「不動産相続はいつまでにする必要があるのかな」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
今までに相続の経験がない方が、相続の期限が切れないか不安になるのは当然でしょう。
そこで今回は不動産相続の期限について紹介します。
□不動産相続はいつまでにする必要があるのか
実は2021年に民法・不動産登記法の改正等に関する要綱案が決定されました。
そして結果的に、相続登記が義務化される予定となっています。
ここでは、義務化に伴う改正点について詳しくご紹介します。
相続登記が義務化された場合、不動産を相続すると、相続が始まった日もしくは所有権の取得を知った日から3年以内に名義変更登記をする必要があります。
仮にこれを怠ると、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
これは、遺言によって取得した場合も同様です。
また、遺産分割後の名義変更登記も義務化される予定です。
しかし、遺産分割が難航し、スムーズに手続きができない場合もあるでしょう。
その場合は、民法で定められた法定相続人が法定相続分で登記しましょう。
ただし、この状態のままだと、法定相続割合による不動産の共有となってしまいます。
そこで、遺産分割協議を行い、その結果、不動産を取得した人が名義変更登記を行いましょう。
この場合の名義変更登記においても、遺産分割の日から3年以内に行う必要があります。
さらに、義務化に伴う登記手続きが一部簡略される予定です。
現在は相続人に対して相続財産の一部を贈る旨の遺言があった場合、法定相続人全員の協力がないと遺贈による名義変更ができません。
そのため、協力が募れず、義務を履行できないというケースがあります。
しかし、改正後は遺贈による名義変更が、遺贈を受ける人だけで行えるようになります。
□なぜ相続登記が義務化されたのか
先ほど相続登記の義務化についてお話ししました。
しかし、そもそもどうして相続登記が義務化されるのかと思われる方もいらっしゃるでしょう。
結論から言えば、土地所有者不明問題を解決するために義務化されようとしているのです。
現在相続登記の義務はありません。
そのため、相続登記をしない場合が多く、それが長期化することで、所有者が分からなくなるという事態が生じています。
そうなると、売買等の取引もできず、再開発や公共事業においても支障が出てきます。
これらの問題を解決する方法として、相続登記の義務化が議論されているのです。
□まとめ
不動産相続の期限について、相続登記の義務化を取り上げ解説しました。
ここで紹介したように、相続登記を怠ると罰則が科せられるかもしれません。
そのため、不動産を相続した場合は、早めに登記を済ませておきましょう。
相続した不動産を売る場合は、ぜひ当社までご相談ください。