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不動産を相続するメリットとデメリットをご紹介します!

不動産を相続するか迷っている方はいらっしゃいませんか。
そんな方に知って頂きたいのが、不動産相続のメリットについてです。
今回は、現金を相続する場合と比較して紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。

□現金と不動産相続はどっちが良い?

相続に関して多い質問の1つに、「現金と不動産はどちらを相続する方が得か」という質問があります。
この質問に対しての答えは、基本的には相続する方が得だと言えます。
これは、相続税の計算時に不動産は時価の70パーセントを基準に算出するためです。
つまり、同額の現金を相続する場合に比べ、税金を安く抑えられます。

さらに、不動産を相続すると小規模住宅等の特例により節税できるというメリットもあります。
要するに、不動産を相続すれば、金銭面でお得に手続きできるという訳です。
唯一のデメリットとしては、複数人の共有名義で相続すると売却しにくくなることです。

□生前贈与のメリットとは?

不動産相続は、亡くなってからでないと、引き継げないという訳ではありません。
生前贈与という方法で受け取ることもできます。
生前贈与とは、文字通り、亡くなる前に資産を相続人に贈与することです。
これは、贈与する側の意志を反映して相続できるため、贈与する側や贈与される側にとっても食い違いのない方法でしょう。

ここでは、生前贈与のメリットとデメリットについて紹介します。

生前贈与のメリットは、贈与する側の意向がしっかり反映できることです。
生前贈与では、贈与する側が贈与したい人を自由に選べます。
遺言書に贈与したい人を明記しておくことでも、希望を伝えられます。
しかし、遺言書に不備があれば無効となる場合があり、必ず実現するとは限りません。

生前贈与では、特定の財産を指定した相手に贈与したい場合に最適です。
保有している土地が多い場合や相続させたい人が多い場合は、後からトラブルが生じるのを防げるため、効果的と言えるでしょう。

一方デメリットとしては、費用がかかる場合があることです。
生前贈与を行う場合は、相続したものに贈与税が課されます。
贈与税は評価額の2から3パーセントほどかかるため、相続よりも高くなる傾向があります。

贈与税の課税方法には暦年贈与と、相続時精算課税制度の2つがあります。
前者は早い段階から少しずつ相続し、相続税のかかる資産を減らす節税対策としても利用される方法です。
この場合、1年に相続する資産が110万円までであれば、贈与税の課税対象となりません。

後者は、ある程度まとまって贈与する方法で、累計2500万円までは課税対象となりません。
しかし、それ以上となると一律20パーセントの贈与税が課されるため注意しましょう。

□まとめ

不動産相続のメリット、生前贈与のメリットやデメリットについて解説しました。
この記事を読んで、不動産相続を前向きに考えて頂ければ幸いです。
当社では、不動産の売買について相談者様の視点に立ち、親身な対応を行っております。
不動産売却をする際は、ぜひ当社までご相談ください。