不動産売却をご検討中の方へ!相続する前後どちらに行う方がいいの?
不動産の売却を検討しているが、相続前と相続後のどちらにしようか悩んでいるという方はいらっしゃいませんか。
それぞれに特徴があり、優劣をつけることは難しいですよね。
しかし、その違いを把握することで、有利に不動産売却を進められます。
そこで今回は、相続前後でのそれぞれのメリットについてご紹介します。
□不動産売却を相続前に行う場合
不動産売却を相続前に行うメリットは、財産を分割するのが簡単になることです。
なぜなら、売却により発生したお金、つまり現金を分割することになるからです。
たとえば、1階はAさん、2階はBさんのように不動産を分割するのは、あまり現実的とは言えませんよね。
そのため、不動産を含んだ財産分割は、平等に分割するのが難しいのです。
一方、現金を分割するのであれば、話は変わります。
現金であれば、好きな金額で分割できるので、相続の自由度が高まります。
現金が少なく、不動産の占める割合が多い場合、身内で揉める原因になります。
相続は、大きな金額が動く場合が多いので、揉める原因はできるだけ減らしておく方が良いでしょう。
また、不動産を売却して利益が発生した場合、譲渡所得税を支払う必要があります。
その場合、一般的な不動産売却と同様の課税方法になりますので、その点も押さえておくと良いでしょう。
□不動産売却を相続後に行う場合
被相続人が亡くなってから不動産売却を行うと、税負担を抑えられる場合が多いというメリットがあります。
被相続人が亡くなる前に不動産を売却した場合、その段階では相続が発生してないので、通常の譲渡所得税が発生します。
財産を相続すると相続費がかかります。
また、相続後に不動産を売却した場合にも、同様に利益に譲渡所得税がかかります。
しかし、この場合の利益は不動産の売却価格から取得費を引いて求めます。
一定期間内に売却すれば、取得に相続税を含められるため、譲渡所得を抑えられるのです。
ただし、相続対象者が複数の場合には、注意が必要です。
身内同士で醜い相続バトルを繰り広げる姿は、見るに堪えませんよね。
そのため、事前準備を済ませておくことが大切です。
□まとめ
今回は、不動産売却を相続前と相続後に行うメリットについてご紹介しました。
財産分与のしやすさを重視するなら相続前に、税負担を抑えたいなら相続後に行うと良いでしょう。
相続する前後どちらで不動産を売却しようかお悩みの方は、ぜひこれらの情報を参考に決めてみてください。