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不動産売却で代理人を用意することは可能なのか?

不動産を相続したけど、必要ないから売却したい。
しかし、相続した家が遠方にあってなかなか売却の話が進まないというお客様も結構いらっしゃいます。
実は、代理人を立てて不動産を売却することは可能です。
今回は代理人を使える状況と、代理人に頼む際に気を付けたいことを解説します。

□代理人を使える状況を紹介します!

不動産売却は数千万円単位の高額な取引になるので、原則本人が直接立ち会って取引を進めます。
しかし、不動産の契約をする際にどうしても日程が合わない人のために、代理人という制度を利用できる場合もあります。
では、どのような状況だと不動産売却で代理人を利用できるのでしょうか。

1つ目は売却する物件が遠い場所にある場合です。
契約の当日に不動産のある場所に移動できない場合は代理人を選んで委任状を作成することで委任が可能です。

2つ目は忙しく、時間が取れない場合です。
不動産の取引は説明で時間がかかります。
仕事が繁忙期で忙しかったり、病院の通院で時間が取れなかったりする場合は代理人を検討しましょう。

3つ目は共同名義の不動産である場合です。
名義人が複数いる場合も原則すべての名義人が集まる必要がありますが、全員が集まれるタイミングが無い場合もあります。
そのような場合はそれぞれの名義人から委任されたうえで、代理人が契約を行えます。

□代理人に頼む際に気を付けたいことを解説します!

代理人に頼む際は他人に頼むという性質上、注意したい点があります。

1つ目は代理人の選び方です。
代理人の行動すべてが売主の責任と判断されますので、信頼できる人を選びましょう。

2つ目は買い手に信頼してもらう必要があります。
代理人を立てて契約を行う際は、その代理人が本当に売り手から依頼された人と信用してもらう必要があります。

買い手は大金を払って取引するわけなので、信用できない場合は取引が成立しない可能性があります。
売り手は買い手に本当の代理人であることを示すために、「委任状」「売主と代理人の印鑑証明書」「両者の本人確認書類」を準備しましょう。
委任状はできるだけ詳細に記載しておくことで、トラブルを防げます。

そして、取引をする前に、買い手に代理人を利用することを伝えておくと、信用されやすくなります。

□まとめ

今回は代理人を使える状況と、代理人に頼む際に気を付けたいことを解説しました。
当社は不動産売却のための専門会社です。
迷っているということは情報が不足しているということなので、当社が相談にのりますよ。
お気軽にご連絡くださいね。