八幡西区で不動産相続した住宅や土地の売却もお気軽にご相談ください
八幡西区でお住み替えなら
三和地所では八幡西区でお住み替えをご検討の方を、丁寧なコンサルティングと明確で分かりやすいご案内で不動産の査定から売り出し、売買契約まで確実なサポートをご提供させていただきます。
新たな住宅の購入や新築住宅の建築に伴い、現在のお住まいを売りたい場合、買い替えにあたっての資金ニーズや引っ越すタイミングなどが重要になってまいります。
現在のお住まいの住宅ローンがまだ支払い終わっておらず不安という方、住み替えにあたって売却代金を購入代金に充てたいとお考えの方も、当社には金融知識や住み替えのノウハウが豊富なスタッフがおりますので、安心してご相談いただけます。
仮住まいへの引っ越しをせず、タイミングよく明け渡してお引っ越しできるようサポートもいたしますので、ぜひご相談ください。
不動産相続した土地や住宅の売却なら
三和地所では不動産相続された土地や住宅のスムーズ売却をサポートさせていただきます。
近年は相続人のそれぞれが既にマイホームを持っていて、お仕事の関係などでご実家に戻ることができないなどで、せっかく不動産相続して取得された土地や住宅が使われないまま放置されてしまうケースが少なくありません。
使わないでいても、固定資産税や近隣に迷惑をかけないよう除草をし、防犯対策などを施す管理費用がかかってしまいますので、この先も利用する予定がないのであれば、売却するのが1つの選択肢となります。
3周忌法要までは売らないほうがいいなどお考えもあると思いますが、相続から3年内の売却の場合、税制上の特例も適用できますので、相続税をお支払いの場合は早期売却もおすすめです。
任意売却のご相談もお気軽に
三和地所では住宅ローンの返済が困難になった場合に、差し押さえや競売などの強制措置に先駆けて、市場価格に近い価格での売却を実現する任意競売のご相談も承っております。
住宅ローンが支払えなくなって、金融機関から期限の利益喪失の通知が来ると、ほどなく裁判所から執行官が訪ねてきて現状確認や競売に向けての手続き開始を求められることになります。
競売手続きは長期に亘るだけでなく、市場価格より大幅に安い金額で落札されるのが一般的で、その後の生活にも不安が生じるケースが少なくありません。
競売手続き開始前に任意売却をすることができれば、落札額より高値での売却が期待でき、住宅ローンの残債の返済やその後の生活により安心が得られますので、ぜひご相談ください。
売却の流れ
STEP01
ご売却をご希望されるご事情やご要望をじっくり伺います。また、ご質問などにお答えします。
STEP02
物件の特徴を把握して、早期売却できるように徹底した調査を行います。
STEP03
専門スタッフが不動産の現状や市場の流通性を分析し、適正価格を査定します。査定は無料です。
STEP04
媒介契約を結びます。3種類の媒介契約からお選びください。
STEP05
さまざまな販売宣伝活動(チラシ、オープンハウスなど)を行って、早期ご売却に努めます。
STEP06
販売活動の内容やお問い合わせ数や反応などを詳しくご報告します。
STEP07
購入希望者と売却条件を調整し、合意となりましたら、売買契約を締結します。
STEP08
抵当権などのローン残債がある場合は、金融機関と協議して、事前に抹消に必要な手続きを進めます。売り主様には引き渡しの準備をお願いします。
STEP09
引き渡し後にトラブルが起きないように、売り主様、買い主様の双方にお立会いいただき、物件が引き渡し可能な状態であることを最終確認します。
STEP10
買い主様より売買代金を受け取り、登記を申請して引渡しです。引越しは引渡しまでに済ませましょう。
STEP11
居住用不動産の特別控除や事業用資金の買い替えの特例など、不動産を売却した年の翌年の2月半ばから3月半ばまでに税務署に申告してください。