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小倉南区で不動産売却や不動産相続に関わる税金対策は三和地所にご依頼ください

相続について



小倉南区の不動産仲介業務はおまかせください

士業

三和地所は小倉南区、小倉北区を主な営業基盤として、北九州市全域の不動産取引仲介業務を長年行ってまいりました。
地域に密着した不動産会社として、手放すことになった不動産の売却仲介業務、転勤などで数年自宅が空き家になる方には、賃貸仲介による空き家管理も行っております。
小倉南区で初めて不動産を売却する方は、迷わずに三和地所へご相談ください。
当社営業担当者が、不動産売却についてお客様が不安に感じている点や、疑問に思われていることについて何でもお伺いいたします。
お客様のお話をしっかりとお聞きし、お客様にとって最善な方法をご提案させて頂きますのでご安心ください。
当社は、常にお客様の立場で考え、お客様の利益を最優先する会社です。

家

士業

家

不動産相続手続きを喜んでお引き受けいたします

士業

土地や住宅の相続税は一定の控除枠がありますが、小倉南区や小倉北区で不動産相続が発生した場合、政府が定める路線価が高いエリアなので、高額の相続税が課税される場合があります。
税務署は管轄エリア内で生じる遺産相続を常にチェックしているので、不動産相続は適正に申告しなければ、税務調査が入り多額の重加算税が請求されてしまいます。
現金や預貯金、有価証券などは相続時に申告される方が多いのですが、不動産の相続申告は見逃す方が多く、後に税務調査で苦労される方が多いです。
相続税の控除枠に収まると思われるようなケースでも、税務署の判断次第では課税されるケースもありますので、不動産相続手続きのプロフェッショナル集団「三和地所」へお気軽にご相談ください。

相続税の税金対策は当社におまかせください

電卓

不動産を相続した場合、売却した方が相続税の節税になるケースが増えています。
不動産は現金とは異なり、売却するタイミング、売却条件で相続税額が大きく変わることがあるからです。
相続税の特例として最も知名度が高い小規模宅地の特例適用は、相続する不動産の査定により支払う税金にかなりの差が出ます。
小倉南区の土地や建物の資産価値算定に最も通じている、三和地所にご相談いただくと、お客様にとって最も税金を節税できる特例を適用できるよう、アドバイスいたします。
不動産のプロフェッショナルだから最も上手に活用できる、相続税の取得費加算の特例など、一般の方はご存じない税金の節税方法などにも通じておりますので、三和地所に相談することをおすすめします。

決済日時を確定し、お引越しとなります。
STEP10

 

売却の流れ


STEP01
ご売却をご希望されるご事情やご要望をじっくり伺います。また、ご質問などにお答えします。
STEP02
物件の特徴を把握して、早期売却できるように徹底した調査を行います。
STEP03
専門スタッフが不動産の現状や市場の流通性を分析し、適正価格を査定します。査定は無料です。
STEP04
媒介契約を結びます。3種類の媒介契約からお選びください。
STEP05
さまざまな販売宣伝活動(チラシ、オープンハウスなど)を行って、早期ご売却に努めます。
STEP06
販売活動の内容やお問い合わせ数や反応などを詳しくご報告します。
STEP07
購入希望者と売却条件を調整し、合意となりましたら、売買契約を締結します。
STEP08
抵当権などのローン残債がある場合は、金融機関と協議して、事前に抹消に必要な手続きを進めます。売り主様には引き渡しの準備をお願いします。
STEP09
引き渡し後にトラブルが起きないように、売り主様、買い主様の双方にお立会いいただき、物件が引き渡し可能な状態であることを最終確認します。
STEP10
買い主様より売買代金を受け取り、登記を申請して引渡しです。引越しは引渡しまでに済ませましょう。
STEP11
居住用不動産の特別控除や事業用資金の買い替えの特例など、不動産を売却した年の翌年の2月半ばから3月半ばまでに税務署に申告してください。