相続した不動産を売却する流れとは?不動産売却のメリットも紹介します!
相続した不動産を売却するか悩んでいる、手続きに不慣れなかたもいらっしゃるでしょう。
この記事では、相続した不動産を売却する流れを、具体的なステップと注意点を解説します。
不安なくスムーズに進められるようにサポートします。
□相続した不動産を売却するメリット
1:遺産をスムーズに分配できる
不動産は、現金や預金と比べて、物理的に分割するのが難しい財産です。
例えば、土地を分筆して相続した場合、面積が狭くなることで価値が下がる可能性があります。
また、相続人同士で「土地は長男に、現金は長女に」と分ける場合、数年後にそのエリアの地価が高騰すると、トラブルに発展するかもしれません。
相続した不動産を売却して現金化すれば、遺産を分配するのが簡単になり、将来のトラブルを防ぐことができます。
2:固定資産税や維持管理費の負担がなくなる
相続した不動産を所有している間は、毎年固定資産税や都市計画税を支払う必要があります。
また、マンションの場合には、管理費や修繕積立金も発生します。
売却すれば、これらの費用負担から解放され、相続人同士で費用分担について揉めることもなくなります。
3:増税リスクを減らせる
相続した不動産を放置すると、増税リスクが高まります。
例えば、空き家となった戸建ては、「特定空き家」に指定される可能性があります。
特定空き家に指定されると、自治体から改善指導や勧告を受け、対応しなければ固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、税額が大幅に増える可能性があります。
また、近年では、「特定空き家になるおそれがある」と判断された場合でも、固定資産税の軽減措置の対象から外されるケースも出てきています。
相続した不動産を利用する予定がない場合は、増税リスクを減らすためにも売却することを検討しましょう。
4:近隣トラブルを回避できる
相続した不動産が空き家になっていると、近隣住民とのトラブルが発生するリスクがあります。
例えば、家が老朽化して屋根材や外壁材が剥がれ落ち、近隣に被害が及ぶ可能性があります。
また、空き家は害虫や害獣の住処になったり、不法投棄の現場になったりする可能性もあり、近隣住民から苦情が寄せられることもあります。
売却することで、このようなトラブルを未然に防ぎ、良好な近隣関係を維持することができます。
□相続した不動産を売却する流れ
1:相続人と相続遺産を確定する
まずは、相続人と相続遺産を確定する必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に従い、相続人を特定します。
遺言書がない場合は、法定相続人全員を特定する必要があります。
2:相続税の発生を確認する
遺産総額から基礎控除額などを差し引き、相続税の課税対象となるかを確認します。
相続税が発生する場合は、売却代金で納税する必要があるため、納付期限までに売却を進める必要があります。
3:遺産分割協議を行う
複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議を行い、不動産売却について合意を得る必要があります。
売却に反対する相続人がいる場合は、その理由を聞き、売却のメリットを説明するなど、合意に向けて話し合いを進めます。
4:相続登記を行う
遺産分割協議で売却することが決まったら、相続登記を行います。
相続登記には、相続人全員の戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書などの書類が必要となります。
5:不動産会社に売却を依頼する
相続登記が完了したら、不動産会社に売却を依頼します。
売却を依頼する際には、相続税の申告・納税期限などを事前に伝え、スムーズな売却を進められるように協力してもらいましょう。
6:売買契約を締結し、決済・引き渡しを行う
買い手が見つかると、売買契約を締結し、決済・引き渡しを行います。
7:相続税の申告と納付を行う
相続税が発生する場合は、期限内に申告と納付を行います。
8:売却益が発生した場合、確定申告を行う
売却により利益が出た場合は、譲渡所得として確定申告を行う必要があります。
□まとめ
相続した不動産を売却するメリットは、遺産分配の容易化、固定資産税や維持管理費の負担軽減、増税リスクの回避、近隣トラブルの防止などがあります。
売却の流れとしては、相続人や相続遺産の確定、相続税の確認、遺産分割協議、相続登記、不動産会社への売却依頼、売買契約の締結、決済・引き渡し、相続税の申告と納付、売却益の確定申告という順番で行います。
相続した不動産の売却は、複雑な手続きや税金に関する知識が必要となります。
不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。