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住んでいない家を売却する際の税金についてご紹介します!

住んでいない家を売却しようと考えているけれど、税金について不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、不動産の知識があまりない方でも、安心して売却を進められるよう、住んでいない家を売却する際に発生する税金について解説します。

□住んでいない家を売却する際の税金の種類

住んでいない家を売却する際には、必ずかかる税金と、利益が出た場合にかかる税金があります。

*必ずかかる税金


住んでいない家を売却する際に、必ずかかる税金は、印紙税と登録免許税の2つです。

1: 印紙税
印紙税は、売買契約書を作成する際に発生する税金です。
売買契約書1通につき、収入印紙を貼付して納税します。

2: 登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権を移転する際に、法務局に登記を申請する時にかかる税金です。

*利益が出た場合にかかる税金


売却で利益が出た場合は、その利益(譲渡所得)に応じて、譲渡所得税がかかります。

・譲渡所得税
譲渡所得税とは、売却益から経費などを差し引いた譲渡所得に対して課される税金です。

□相続した空き家の売却における税金の特例

相続した空き家を売却する際には、「相続空き家の3,000万円特別控除」の特例が適用される場合があります。

1: 特例の適用条件
この特例は、以下の条件を満たした場合に適用されます。

・被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしであること
被相続人に同居者がいた場合は、この特例は適用されません。

・昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地であること
対象となる空き家は、昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地に限られます。

・相続開始から譲渡まで空き家であったこと等
相続後に、事業用や賃貸用として貸し出していた場合は、この特例は適用されません。

2: 特例の注意点
・売却代金が1億円以下であること
売却価格が1億円を超える場合は、特例を利用できません。

・耐震リフォームや取り壊しが必要となる場合がある
特例の適用を受けるためには、耐震補強を行うか、取り壊して更地にして売却する必要がある場合があります。

□まとめ

住んでいない家を売却する際には、印紙税、登録免許税、譲渡所得税などの税金が発生します。
相続した空き家を売却する場合は、「相続空き家の3,000万円特別控除」の特例が適用される可能性があります。
税金の種類や計算方法を理解することで、安心して売却を進めることができます。