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住宅ローンが残る家を離婚時に売却する方法は?残債、名義、売却後の資金について解説

離婚を検討しているものの、住宅ローンが残っている家の売却について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、離婚時に住宅ローンが残っている家を売却する方法を解説します。
売却をスムーズに進めるために、ローンの残債、名義、売却後の資金の扱い方について詳しく解説していきます。

□離婚時の住宅ローンの残る家の売却で最初に確認すべきこと

離婚時に住宅ローンが残る家を売却する際には、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

特に、売却の可否や売却後の資金の扱い方を理解するためには、以下の3つの情報を事前に把握しておくことが重要です。

1: 家の名義人
家の売却ができるのは登記上の名義人だけです。
夫婦のどちらか一方、もしくは共有名義になっている場合が多いですが、必ず確認しましょう。
名義人が分からない場合は、法務局で登記簿謄本を取得することで確認できます。

2: 住宅ローンの残債額
住宅ローンの残債額によって、売却後の資金の扱い方が大きく変わります。
残債額を確認するには、金融機関から送付される「残高証明書」や「返済予定表」、金融機関の窓口で確認する方法があります。

ネットバンキングで残債を確認できる金融機関もあります。

3: 住宅ローンの契約内容
住宅ローンの契約内容を確認することで、離婚後の返済義務や連帯保証人の責任について理解できます。
夫婦で借りる住宅ローンの契約には、以下の3つのケースがあります。

・夫婦のどちらかが債務者で、もう一方に債務負担がないケース
・夫婦のどちらかが債務者で、もう一方が連帯保証人となっているケース
・夫と妻、双方が連帯債務者となっているケース

連帯保証人の場合、債務者が返済できなくなった場合にのみ返済義務が発生します。
連帯債務者の場合は、お互いに同等の返済義務を負います。

□離婚で住宅ローンが残る家を処分する方法

離婚に伴い不要となった家を処分する方法は、大きく2つあります。

1: 夫婦の片方が住み続ける
夫婦のどちらかが住み続ける場合は、特に複雑な手続きは必要ありません。

ただし、住宅ローンが夫の名義で妻が家を出て行った場合、妻が連帯保証人となっているケースでは、夫が返済を滞納した場合に妻にも支払い義務が発生する可能性があります。

2: 売却してローン返済に充てる
夫婦がお互いに家に住む予定がなく、ローンの借り換えが難しい場合には、家を売却して売却代金を住宅ローン返済に充てる方法があります。

売却代金で住宅ローンを一括返済できる状態であれば、家を手放して住宅ローンを完済し、不動産や借金を残すことなく離婚を進めることができます。

売却代金で住宅ローンの残債がまかなえるかどうかは、不動産会社からの査定を受けて相場価格を把握することが重要です。

□まとめ

離婚時に住宅ローンが残る家を売却する際には、家の名義人、住宅ローンの残債額、契約内容を確認することが重要です。
売却方法は、夫婦の片方が住み続けるか、売却してローン返済に充てるかの2つがあります。
それぞれの方法には、手続きや注意点がありますので、事前にしっかりと確認しましょう。