不動産を売却してから相続するよりも生前に売却する方が得?
不動産を所有する高齢の親を持つ、相続対策に関心のある子供世代にとって、親の不動産をいつ売却するのが得策なのかは悩ましい問題です。
相続前に売却する方が節税効果が高いという話も耳にする一方で、相続後に売却した方が手続きが簡単で安心という意見もあるかもしれません。
この記事では、親の不動産を相続前に売却した場合と、相続後に売却した場合の税金面での違いを解説し、生前に売却することで得られる節税効果について詳しく解説していきます。
□不動産売却は売却してから相続するべき?
親が所有する不動産を相続前に売却する場合と、相続後に売却する場合では、税金面で大きな違いがあります。
1:相続前の売却:親が直接売却
親が所有する不動産を相続前に売却した場合、親が直接売却することになります。
この場合、売却によって生じた利益(売却益)に対して、親が所得税と住民税を支払う必要があります。
2:相続後の売却:相続人が売却
親が亡くなった後に相続人が不動産を相続し、その後売却した場合、相続人が売却することになります。
この場合、相続税の申告と納税が完了した後に、相続人が不動産を売却することになります。
売却益に対しては、相続人が所得税と住民税を支払うことになります。
*税金面での比較
相続前に売却する場合と、相続後に売却する場合では、どちらが節税効果が高いのでしょうか。
相続前に売却した場合、親が売却益に対して所得税と住民税を支払うことになります。
一方、相続後に売却した場合、相続税の申告と納税が完了した後、売却益に対して相続人が所得税と住民税を支払うことになります。
相続税は、相続財産の評価額に対して課税されるため、相続前の売却によって相続財産を減らすことができれば、相続税の負担を軽減できます。
そのため、相続前の売却は、相続税の節税対策として有効な手段と言えます。
□相続前の不動産売却で得られる節税効果とは?
相続前に不動産を売却することで、以下の様な節税効果が期待できます。
1:3000万円特別控除
自宅を売却する場合、売却益から3000万円を控除できる「3000万円特別控除」という制度があります。
この制度を利用することで、売却益が3000万円以下であれば、所得税と住民税を支払う必要がなくなります。
2:買換え特例
自宅を売却して、売却した価格より高い住宅に買い替える場合、譲渡所得への課税が繰り延べられ、次に買い替える時まで課税されない「買換え特例」という制度があります。
この制度を利用することで、売却益が課税される時期を遅らせることができ、税金の負担を軽減できます。
3:相続税の節税
相続前に不動産を売却することで、相続財産を減らせます。
相続財産が減れば、相続税の負担も軽減されます。
4:住宅ローンが残っている場合
相続前に不動産を売却することで、住宅ローンの残債を返済できます。
住宅ローンが残っていると、相続後に相続人が住宅ローンの返済を負担することになります。
相続前に売却して住宅ローンの残債を返済することで、相続人の負担を軽減できます。
□まとめ
親の不動産を相続前に売却するかどうかは、様々な要素を考慮して判断する必要があります。
この記事では、相続前の売却と相続後の売却の税金面での違い、そして相続前の売却によって得られる節税効果について解説しました。
相続前に売却することで、相続税の負担を軽減できる可能性がありますが、売却によって生じる利益に対して所得税と住民税を支払う必要がある点には注意が必要です。
不動産の売却は、税金面だけでなく、住居の確保や資金計画など、様々な側面を考慮して判断する必要があることをご理解いただけたかと思います。
専門家のアドバイスを受けるなど、慎重に検討することをお勧めします。