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不動産売却年末調整は不要?確定申告が必要な理由と損益通算について解説

不動産売却を検討している、または既に売却を終えたあなたは、税金面について不安を感じているかもしれません。

「不動産売却で得た利益は年末調整に影響するの。」
「確定申告は必要なの。」
「損益通算ってどういうこと。」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、不動産売却に関する税金知識を深め、安心して売却手続きを進められるように、年末調整、確定申告、損益通算について分かりやすく解説していきます。

□不動産売却と年末調整の関係

不動産売却による利益は、年末調整の対象外です。
年末調整は、主に給与所得者が源泉徴収により納めた所得税の過不足を精算する仕組みです。
給与額の変動や扶養家族の増減などによって、所得税の過不足が生じてしまうため、給与所得については基本的には年末調整が必要になります。

しかし、不動産売却による利益は、給与所得などとは分離して課税されることになっています。
そのため、年末調整の対象にはならず、年末調整を行う必要はありません。

1:年末調整の対象となる所得

年末調整の対象となる所得は、給与所得、退職所得、不動産所得、事業所得、雑所得などです。
不動産売却による利益は、これらの所得とは別に、譲渡所得として扱われます。

2:分離課税

不動産売却による利益は、分離課税制度により、他の所得とは分離して課税されます。
分離課税とは、所得の種類ごとに税率が定められており、他の所得と合算して計算されない課税方法です。
不動産売却による利益は、分離課税の対象となるため、年末調整には影響を与えません。

□不動産売却による損益と確定申告

不動産売却によって利益または損失が発生した場合、確定申告が必要になります。
不動産売却による利益は、譲渡所得税の対象となり、確定申告によって申告して納める必要があります。
また、損失が発生した場合でも、一定の条件を満たせば、他の所得から控除できる場合があります。
損益通算による税金の控除や税金特例など、具体的な内容について解説していきます。

1:譲渡所得税

不動産売却によって利益が発生した場合、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は、不動産売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。
譲渡所得税の税率は、所得金額によって異なります。
例えば、3,300万円以下の利益であれば、20.315%の税率が適用されます。
譲渡所得税は、翌年に確定申告によって申告して納めることになります。

2:損益通算

不動産売却によって損失が発生した場合、他の不動産の譲渡所得から控除できます。
例えば、過去に不動産を売却して利益を得ており、その利益に対して譲渡所得税を納めている場合、現在の不動産売却で損失が発生した場合、その損失を過去の利益から控除できます。
これにより、税金の負担を軽減できます。
ただし、一定の条件を満たすことによって、不動産売却による譲渡損失を給与所得などから控除できる特例が利用できる場合があります。

3:税金特例

不動産売却に関する税金には、いくつかの特例があります。
例えば、マイホームの売却による譲渡所得については、一定の条件を満たせば、税金が控除される場合があります。
また、相続した不動産を売却した場合、相続税の申告期限内であれば、相続税の課税対象から外れる場合があります。
これらの特例は、改正や期間が延長されるケースがあるので、国税庁などで最新の情報を確認しましょう。

□まとめ

不動産売却による利益は、年末調整の対象ではなく、確定申告が必要になります。
また、損益が発生した場合でも、確定申告が必要となります。
確定申告を行うことで、損益通算による税金の控除や税金特例などのメリットを受けることができます。
不動産売却に関する税金は複雑なため、専門家に相談することも検討しましょう。