BLOG
トピックス

共有名義不動産の売却にかかる税金!知っておきたい売却方法と注意点

不動産を共有名義で所有している場合、将来的に売却する際には、単独所有とは異なる手続きや税金面での注意点があります。
売却方法や税金に関する知識がないと、思わぬトラブルや損失に繋がる可能性も。

この記事では、共有名義不動産の売却の方法や税金に関する注意点について解説していきます。
共有名義不動産の売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

□共有名義不動産の売却方法

共有名義不動産の売却方法は、大きく3つに分けられます。
それぞれメリットとデメリットがあるので、状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

1:自分の持分のみ売却する方法

自分の持分のみを第三者に売却する方法です。
他の共有者との合意は不要なので、スムーズに売却を進められます。
しかし、自分の持分のみを購入したいという人は少なく需要が低いため、売却価格は相場よりも低くなる可能性があります。

2:共有名義不動産すべてを売却する方法

不動産全体を売却する方法です。
需要が高く、売却価格も高くなる可能性が高いですが、すべての共有者の同意が必要です。
一人でも反対者がいる場合は、売却ができません。

3:分筆して売却する方法

共有している不動産が土地のみの場合は、分筆して売却することも可能です。
分筆とは、登記簿上で1つの土地を2つ以上の土地に分けることを指します。
分筆することで、それぞれの土地を単独所有の不動産にすることができ、自由に売却できます。
しかし、分筆には費用や手続きが伴うため、事前に十分に検討する必要があります。

□共有名義不動産売却の税金の注意点

共有名義不動産を売却する際には、税金面での注意点もいくつかあります。
特に、居住用財産の3,000万円控除や贈与税の発生について理解しておくことが重要です。

1:居住用財産の3,000万円控除

共有名義不動産を売却した場合、居住用財産の3,000万円控除が適用できる場合があります。
この控除は、マイホームを売却した際に譲渡所得から最大3,000万円控除できる特例です。
共有名義の場合、共有者それぞれが控除の対象となるため、最大控除額は共有者の人数分だけ増えます。
例えば、夫婦で共有名義の自宅を売却した場合、最大6,000万円の控除が適用される可能性があります。

ただし、この控除は家屋を売却したときに適用できる控除であり、土地のみを売却する場合には適用されません。
また、住宅ローン控除との併用はできません。

2:贈与税の発生

共有名義の不動産を売却する際に、共有持分を代表者に譲渡し、単独名義にしてから売却しようと考えるケースがあります。
しかし、共有持分を譲渡した場合、代表者に対して贈与税がかかる可能性があります。
そのため、単独名義にしてから売却する際は、事前に税理士などに相談し、贈与税の発生を避ける対策を検討することが重要です。

□まとめ

共有名義不動産の売却は、単独所有の場合とは異なる点が多く、売却方法や税金面での注意点などを理解しておくことが重要です。
売却方法としては、自分の持分のみ売却、すべて売却、分筆して売却の3つの方法があります。
また、税金面では、居住用財産の3,000万円控除や贈与税の発生に注意する必要があります。
売却を検討する際は、事前に専門家などに相談し、自分にとって最適な方法を見つけるようにしましょう。