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任意売却では譲渡所得税がかかる?税金について解説します!

金融的な困難を抱え、解決策を求めている不動産所有者にとって、任意売却は一つの選択肢となります。

しかし、そのプロセスや税金に関しては多くの誤解や不安が存在します。
本記事では、任意売却に伴う税金の負担を解説し、関連する税負担の深い理解を助けることを目指します。

□任意売却でかかる税金とは?

任意売却とは、不動産を市場価格で売却する代わりに、債権者と合意の上で低価格で売ることを指します。
このプロセスにおいて発生する主な税金は以下の通りです。

*譲渡所得税と住民税

譲渡所得税は不動産売却による利益があった場合に課税されます。
しかし、任意売却の場合、多くは売却価格が住宅ローンの残高を下回り、譲渡所得が生じないため、税金が発生しないことが多いです。

*印紙税

不動産売却の契約書には収入印紙を貼付し、その価格に応じた印紙税が課せられます。
契約書に記載される金額が高額であれば、その分印紙税も高くなります。

*登録免許税

不動産売却時には、既存の抵当権を抹消する必要があり、その手続きに登録免許税が必要です。
抹消登録には司法書士への依頼が一般的であり、その費用も考慮する必要があります。

□任意売却では譲渡所得税がかからないケースが多い!

任意売却において譲渡所得税がかからないケースは以下の通りです。

 

1:売却益がない場合

不動産の市場価格が下落することは少なくありません。
特に任意売却の際は、多くのケースで物件の価格が低下しており、結果として売却益が生じないため、譲渡所得税が課されることはありません。

さらに、売却代金が住宅ローンの返済に充てられても、残債が残ることが一般的です。
このような状況では、売却によって得られる利益(売却益)がないため、譲渡所得税や住民税の課税対象外となります。

 

2:3000万円の特別控除の適用

自宅を売却する際には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されることがあります。
この特例は、売却益が発生しても、売却益が3,000万円以下であれば、その利益を完全に控除することが可能です。

結果として、譲渡所得税が発生しないケースが頻繁に見られます。
自宅という特定の居住用財産が対象となるため、多くの家庭で利用できる重要な控除です。

 

3:強制換価の特例

債務の返済が困難になった場合には、所得税法9条に基づく「強制換価等による特例」の適用があります。

これは、経済的困難が原因で資力を喪失し、債務の弁済が著しく困難である場合に、特定の所得に対して非課税の措置を取るものです。
任意売却や競売など、不測の事態で住宅を手放さざるを得ない状況下で、このような特例が適用されることで、財政的な負担が軽減されることがあります。

□まとめ

任意売却は不動産の売却方法として選択肢の一つですが、税負担について正確に理解することが重要です。
本記事で解説した譲渡所得税の特例や、印紙税、登録免許税についての知識は、任意売却を検討する際の大きな助けとなるでしょう。