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遺産相続と不動産の確定申告の関係性について解説!

不動産の相続は複雑で、正しい知識がなければ戸惑いやすいもの。
遺産を相続した人の中には、確定申告は必要なのか、との疑問を持ってる方も多いのではないですか。
本記事では、遺産相続における不動産関連の確定申告の必要性や手続きの方法、および注意点について解説します。

□遺産相続と確定申告の関係!知っておくべき基本事項とは?

まず知っておいて欲しいのは、相続税の申告は必要ですが、所得税の確定申告は基本不要な点です。
これは、相続税と所得税の課税対象が異なるためです。
相続税は故人の遺した財産に対して課せられますが、所得税は個人の年間所得に対する課税です。

したがって、遺産を受け継いだだけでは、所得税の二重課税の心配はありません。

ただし、特定の状況では所得税の確定申告も必要になることもあります。
次に、確定申告が必要な2つのケースについてみていきましょう。

*相続人自身の確定申告

相続した財産を利用して収益を得た場合、例えば賃料収入や売却益が発生した場合、相続人自身が所得税の確定申告を行う必要があります。
この申告は通常の確定申告期間に合わせて行います。

*故人の代わりの確定申告(準確定申告)

故人が亡くなる前に所得があった場合、例えば家賃収入や事業収入など、相続人がその年度の所得税を代わりに申告する必要があります。
これを「準確定申告」といい、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。

□相続した不動産の取り扱いとは?注意点と手続きのポイントを解説!

1つ目は、相続登記を早めに行うことです。
不動産を相続した際、その登記を早期に行うことが重要です。
売却や住み続ける場合にも、相続登記を怠ると後々のトラブルの原因になりかねません。

2つ目は、複数の相続人がいる場合の売却の検討です。
複数の相続人がいる場合、全員が一致するまでの売却は困難です。
解決策としては、相続登記後に代表者を決め、その人が対応することが有効です。
地理的に近い場所に住む相続人で、不動産会社との打ち合わせに対応できる人が代表を務めるようにしましょう。

3つ目は、売却時の確定申告を忘れずに行うことです。
相続した不動産を売却した場合、確定申告が欠かせません。
売却益が取得費や売却手数料を上回る場合、譲渡所得税の対象です。
確定申告を怠ると、無意識のうちに脱税していることになりかねませんので注意が必要です。

4つ目は、相続税を納付した後の売却特例です。
相続税を納付した後に不動産を売却する場合、特例が適用されます。
相続税の申告期限から3年以内の売却であれば、譲渡所得税が軽減される可能性があります。

□まとめ

遺産相続では、相続税の申告は必要ですが、所得税の確定申告は原則不要です。
ただし、収益物件の賃料収入や売却益がある場合、相続人自身の確定申告が必要です。
不動産の相続においては、早期の相続登記売却時の確定申告、相続税納付後の売却特例のように注意すべきポイントが多数あります。
これらのポイントを踏まえ、相続のプロセスをスムーズかつ安心して進めましょう。