相続した空き家の売却で税金を賢く節約?節税方法を解説!
相続は誰もが経験するもの。
多くの方がこの時、税金の知識に不安を抱えます。
はじめての相続は知らないことだらけで不安ですよね。
相続には税金の知識が非常に重要です。
この記事では、空き家売却時の税金の基礎知識と、節税対策について解説します。
税金の計算方法から、節税できる特例までをご紹介し、正しい売却をサポートします。
□相続で空き家の売却!知っておきたい税金の基礎とは?
相続による空き家の売却では、主に収入印紙税・登録免許税・譲渡所得税が発生します。
それぞれの税金は以下のように計算されます。
*収入印紙税
売買契約書に必要な収入印紙の代は、売買価格によって異なります。
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間は、軽減措置により印紙代が割引されていました。
例えば、10万円超50万円以下の場合、通常の400円が200円に軽減されます。
*登録免許税
相続登記の場合、固定資産税評価額の1000分の4が必要です。
売却時には、所有権移転登記に関する税金が主に買主の負担となります。
*譲渡所得税
売却益が出た場合、所得税及び住民税が課税されます。
譲渡価格から取得費、譲渡費用、特別控除額を差し引いた額が課税対象です。
所有期間により税率が異なり、所有期間が5年超の長期譲渡所得は15パーセント、5年以下の短期譲渡所得は30パーセントの税率が適用されます。
□節税対策と特例?空き家売却で税金を抑える方法を解説!
空き家売却には税金の特例が存在し、以下のような節税対策が可能です。
家の売却で譲渡所得税がかかる場合には、金額が高額になりやすいもの。
「せっかく売却したのに手取り額が少なくなってしまった」といった事態を避けるためにも、あらかじめ売却にかかる税金について調べてから、準備を整えましょう。
まずは、空き家の譲渡所得の特例です。
一定の要件を満たす空き家を売却する場合、特別控除の3,000万円が適用されます。
この特例は、相続日から3年以内の売却に適用されます。
続いて、相続税加算特例です。
相続税を支払った場合、相続税額の一定額を取得費に加算できます。
この特例は、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合に適用されます。
これらの特例を適切に活用することで、売却に伴う税金を大幅に節約できる可能性があります。
□まとめ
相続空き家の売却時には、収入印紙税・登録免許税・譲渡所得税など複数の税金が関連します。
相続税や譲渡所得課税はかなり高額になりがちで、特例を知っていると知らないとでは税金にかなり差が生まれます。
利用できそうな特例の条件を確認し、計算してみて、できるだけ税金を抑えられる特例を採用しましょう。
今回ご紹介した内容を参考に、空き家売却の際の税金対策を行ってください。