相続した土地を売却する際に税金はいくらかかる?計算方法を解説します!
親族の方が亡くなると、土地や建物などの不動産を相続することになります。
実は、相続した土地を売却するときには、税金がかかります。
そこで今回は、相続した土地を売却する際にかかる税金とその計算方法について解説します。
□相続した土地を売却する際にかかる税金
不動産を売却したときには、譲渡所得税という税金がかかり、その内訳は所得税と住民税です。
譲渡所得税を計算するために必要な譲渡所得は、売却代金から不動産の取得費と譲渡費用を差し引いた金額で求められます。
この額がプラスであれば譲渡益が発生していて、税金を納めなければいけませんが、マイナスの場合の納税義務はありません。
取得費とは、土地の場合は購入金額や購入手数料、建物の場合は購入価格や購入手数料の合計額から減価償却費を差し引いた額になります。
取得費の計算をするにあたって、親から相続した土地で購入価格がわからないケースもありますよね。
この場合、売却代金の5%を取得費として計算します。
譲渡費用とは、不動産の売却に直接かかった費用のことをいいます。
例えば、不動産会社に支払う仲介手数料や契約書に貼る印紙代、建物の解体費用、土地の測量費などが挙げられます。
□土地を相続した際にかかる税金
*1.相続税
相続税が課されるのは、総遺産額からさまざまな控除を差し引いた正味の遺産額から、基礎控除(3千万円+相続人×600万円)を差し引いた後、その結果がプラスになった場合です。
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分で遺産分割したものによって算出されます。
そして、税率は10%から55%まで幅広く設定されており、法定相続分に基づく取得金額によって異なる税率が適用されることになります。
*2.登録免許税
土地の相続時には、名義を相続人のものに変更するために、名義変更の登記申請が必要です。
土地の名義を変更するためには、この登録免許税を支払う必要があります。
登録免許税は、土地の価額(固定資産税評価額)に0.4%を乗じて計算されます。
*3.不動産取得税
不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与などで不動産を取得した場合に課税される税金です。
固定資産税評価額の4%が標準税率です。
□まとめ
相続した土地を売却するときには、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得の計算時に取得費がわからない場合は、売却代金の5%が取得費になってしまう点には注意してくださいね。
また、本記事では土地を相続したタイミングで税金が発生することもご紹介しました。
ぜひ本記事を参考にしてみてください。