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相続した不動産を売却するとどのような税金がかかる?利用できる控除を解説します!

不動産業を営んでいる方でなければ、不動産を売買するタイミングはほとんどありませんよね。

しかし、親族が亡くなったときに相続した不動産を売却したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産を売却するときにはどのような税金がかかるのか、利用できる控除と併せて解説します。

□相続した不動産の売却時にかかる税金

*1.印紙税

印紙税とは、不動産を売るときに交わす契約書に貼り付けて納税するものです。
契約金額によって納税金額が異なり、例えば契約金額が500万円〜1000万円以下の場合は1万円、1000万円〜5000万円の場合は2万円になっています。

*2.譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産の売却時にかかる所得税と住民税のことです。
相続した不動産を売却して利益が発生した場合は、譲渡所得課税の対象となります。
不動産の売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額を譲渡所得といい、これに税率をかけて計算されます。
譲渡所得がマイナスの場合は課税対象ではありませんので、安心してくださいね。

□売却時に使える税金の特別控除

1つ目は、自己居住用財産譲渡した場合の3000万円特別控除です。
マイホームを売却するときに、譲渡所得から最高3000万円控除してもらえる制度です。
本制度で最も重要な要件は、売却した不動産が居住用不動産であるかどうかです。
例えば、親から相続した不動産で、相続後に全く住んでいなかった空き家状態の場合は適用されない点には注意してください。

2つ目は、相続した空き家を譲渡する場合の3000万円特別控除です。
被相続人が一人で住んでいた建物及びその敷地を取得し、売却する場合に利用できる控除です。
一定の条件を満たすことで、譲渡所得から3000万円の控除が受けられます。

親から相続した土地を売却する場合、本制度を適用するためには以下の11個の要件を全て満たさなければなりません。
ご自身が該当しているか、以下を参考にしてみてください。

・売主が相続人であること
・売主が建物と敷地の両方を相続によって取得した
・売主がその不動産の売却で過去に同制度を利用していない
・建物が1981年以前に建築されたものである
・区分所有建物でないこと
・被相続人が相続開始直前において一人で住んでいた
・買主が売主の親族でないこと
・売却期間が、相続があった日から3年を経過する年の12月31日までで、かつ2023年12月31日までであること
・売却代金が1億円以下
・相続開始から売却時まで、事業、貸付または居住の用に供されていない
・売却時に耐震基準に適合している

□まとめ

相続した不動産を売却するときには、基本的に印紙税と譲渡所得税の2つが発生します。
譲渡所得税は、不動産の売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得がプラスになったときに課税対象になることを覚えておいてくださいね。
また本記事では、売却時に使える税金の特別控除についても解説しましたので、ぜひ参考にしてみてください。