相続した不動産を売却する方法とは?売るべきタイミングも解説します!
不動産を相続しても、その不動産を活用できないために、売却を検討する方も多いです。
しかし、相続した不動産をどのように売ったら良いのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産を売却する方法を解説します。
さらに、売るべきタイミングについても解説するので、ぜひ最後までお読みください。
□相続した不動産を売却する方法
不動産を相続した場合、主に以下の流れで売却が進められます。
1.相続登記
2.仲介会社への不動産売却の依頼
3.不動産の売却
4.売却にかかる税金の申告
ここでは、それぞれの流れについて解説します。
1つ目は、相続登記です。
遺産分割協議もしくは遺言により不動産の相続人が決まったら、まずは相続登記をする必要があります。
相続登記をして不動産の名義を被相続人から相続人へ変更しましょう。
2つ目は、仲介会社への不動産売却の依頼です。
不動産を売却する際には、不動産の査定や宣伝、購入検討者との交渉、契約書類や重要事項説明書等の書類作成といった作業が必要になります。
これらを一般の方が全て行うのは難しいので、多くの場合は仲介会社に依頼します。
3つ目は、不動産の売却です。
購入検討者が売却代金、引渡時期といった条件に納得し合意ができれば、不動産の売買契約を締結しましょう。
まず、売主と買主が売買契約書に署名・押印し、手付金の授受を行い、次に売買契約で決めた日時に買主から残りの売買代金を受け取り、不動産の引渡しを行います。
最後に不動産の名義を相続人から買主に変更すれば、手続きは終了です。
4つ目は、売却にかかる税金の申告です。
不動産を売却したら、税金の申告を忘れずに行いましょう。
不動産の売却により利益が出た場合には、譲渡所得税の納税義務が発生します。
ただし、相続をした不動産を売却した際には、この譲渡所得税を軽減できる特例があります。
□相続した不動産は早めに売るべき理由
ここまで、相続した不動産を売却する方法を解説しました。
まだ相続した不動産を売るか、いつ売るかなど、悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相続した不動産は早めに売るべきと言われています。
その理由は以下の2つです。
・固定資産税を払わなくて済む
・譲渡所得税を軽減できる可能性がある
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している方に対して課税される税金であるため、できるだけ早く売却することで、その支払い額を抑えられます。
譲渡資産税とは、先ほど説明した通り土地や建物などの不動産を売却した際に得た利益に課される税金です。
相続した不動産を売却した際に活用できる譲渡所得税軽減の特例としては、以下のようなものがあります。
利用できるものがないか、調べてみてください。
・取得費加算の特例
・空き家の3,000万円特別控除
・空き家の3,000万円特別控除
□まとめ
今回は、相続した不動産を売却する方法と相続した不動産は早めに売るべき理由について解説しました。
相続した不動産を売却する方法は相続登記、仲介会社への不動産売却の依頼、不動産の売却、売却にかかる税金の申告の流れで進んでいきます。
当記事を参考に、相続した不動産の売却やそのタイミングを決めてくださいね。