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相続した不動産の売却時にはどのような税金がかかる?確定申告の必要性も解説します!

突然相続することになった実家の家や土地。
今後、家族で住んだり家を建てたりする予定がない場合、維持費や固定資産税などがかかることを考えると売却を視野に入れる方も多いと思います。

ただし、不動産を売却する時にも税金がかかります。
そこで今回は、相続した不動産の売却時にかかる税金と不動産売却に関連する内容である確定申告についてご紹介します。

□相続した不動産の売却時にかかる税金

1.印紙税

印紙税は売買契約書に印紙を貼って納めます。
不動産を売る時に交わす売買契約書にかかる税金で、印紙を契約書に貼ることで納税が行われます。
税額は契約金額によって異なるため、気になる方は税額を事前に確認してみてください。

2.譲渡所得税

不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税の課税対象となり所得税と住民税が課されます。
譲渡取得税の税額は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に税率をかけて求められます。

一方、不動産を売却して利益が出なかった場合、譲渡所得は発生せず、譲渡所得税もかかりません。

*譲渡所得税の税率について

譲渡所得税は不動産の所有者になってから売却した年の1月1日までの保有期間によって税率が変わります。
保有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合は所得税約15%・住民税約5%、5年以下の短期譲渡所得の場合は所得税約30%・住民税約9%です。

なお、保有期間は相続した家や土地を売却する場合は相続した人ではなく、被相続人がその家や土地を所有した日からのため、計算する時は間違えないようにしてくださいね。

□確定申告が必要なケース

不動産を売却し利益が出た場合には忘れずに確定申告の手続きを行う必要があります。
万が一、利益が出ているにもかかわらず確定申告の手続きを怠った場合は、罰則として延滞税と重加算税が課されることがあります。

本来支払うべき金額より高い金額を納税しなければならなくなるため、確定申告は期限内に確実に行いましょう。
また、相続した家や土地の売却にかかる税金を抑えるための控除や特例を受ける場合も確定申告をしなければ適用されません。

確定申告には様々な書類が必要なため、時間に余裕を持って進めることがミスを引き起こさない重要なポイントです。

□まとめ

相続した家や土地を売却すれば、簡単に現金を得られるわけではありません。
売却する場合は印紙税や譲渡所得税がかかり、譲渡所得税に関しては保有期間によって税率が変わります。

また、売却によって利益が出た場合には確定申告の手続きが必要になるため、罰則にならないよう記入漏れや不備がないことをよく確認してから提出してくださいね。