不動産の売却時に消費税はかかる?消費税が発生するケースを解説します!
不動産の売却時には消費税がかかるケースがあることをご存知でしょうか。
消費税は商品を購入した時に支払うイメージが強く、不動産を売却するのに消費税がかかるのは違和感がありますよね。
そこで今回は、不動産売却で消費税が発生する理由や消費税がどのようなケースでかかるのかについて解説します。
□不動産売却で消費税がかかる理由
不動産売却において消費税が発生する対象は、売却行為そのものではありません。
また、個人の不動産売却では、多くの場合、消費税が発生しません。
事業者の場合は売却価格に対して消費税が発生しますが、個人が不動産を売却した際の売却益に対しては、消費税は非課税となります。
しかし、不動産を売却する際に仲介会社や司法書士などを利用している場合、消費税が発生する場合があります。
消費税の課税対象には、3つの条件があります。
・事業者が事業として行う取引か
・取引に対価が発生するか
・物やサービスの売買、貸付、提供
これらは事業者が事業として提供するサービスであり、仲介手数料や司法書士への報酬を支払っているため、消費税の課税対象となる場合があります。
つまり、消費者目線で不動産の消費税を考える場合、金銭を支払って受けているサービスであるかを判断することが大切です。
□消費税がかかるケース
消費税がかかるケースを、2つ紹介します。
1つ目は、個人であっても事業者である場合です。
例えば、賃貸として利益を得ている不動産は不動産の賃貸事業として対価を得て、部屋を貸し付けていると考えられます。
そのため、兼業している方でも事業者として消費税が発生する場合があります。
ただし、この場合は前々年の課税売上高が1000万円を超えない限り、課税対象とはなりません。
前年ではなく、前々年を参照する点に注意しましょう。
前年の1月から6月までの課税売り上げが1000万円を超えている上で、給与支払額が合計で1000万円を超えている場合は、例外として課税対象になります。
2つ目は、仲介手数料です。
前述のとおり仲介手数料は事業サービスへの対価として支払う報酬のため、物を買った時と同じように消費税が発生します。
仲介手数料は金額によって計算式が変わりますが、どの計算式で合っても、算出した金額に対して10パーセントの消費税が加算されます。
□まとめ
今回は、不動産の売却時に消費税がかかる理由や消費税が必要なケースについて解説しました。
不動産を賃貸運用されている方は、不動産売却時の消費税は仲介手数料や司法書士への報酬を支払う際に発生するものとお考えください。
一方で、不動産を賃貸運用されている方は、個人でも課税対象の事業者となる場合があるため、注意しましょう。