不動産売却の仲介手数料とは?相続した不動産をお得に売却する方法も解説します!
不動産を相続した方の中には、不動産の活用が難しく、売却したいと考える方が多くいらっしゃいます。
そして、仲介会社を介した不動産売却では、ほとんどの場合に仲介手数料が発生します。
今回は、相続した不動産を売却したい方に向けて、仲介手数料とは何か、不動産売却をお得に進める方法とともに解説します。
□不動産売却の仲介手数料とは
仲介手数料とは、仲介会社に不動産売買の仲介を依頼した場合に発生する報酬を指します。
仲介会社に代行してもらう売買の手続きや、広告活動などに対して支払う対価とお考え下さい。
仲介会社が買い手を見つけた段階では、仲介手数料は発生しません。
支払うタイミングは、売買契約が成立した後になります。
仲介手数料には上限が法律で定められており、金額によって計算方法が変化します。
計算方法は、以下の3つです。
・成約価格が200万円以下の場合、取引額の5パーセント
・成約価格が200万円を超えて400万円以下の場合、取引額の4パーセントに2万円を加える
・成約価格が400万円を超える場合、取引額の3パーセントに6万円を加える
仲介手数料は基本的に上記の上限金額を提示されることがほとんどですが、近年では仲介手数料を値引きしたり、中には無料にしたりするケースもあります。
しかし、仲介手数料が安いと仲介会社は他の部分で利益を出す必要があり、結果的に不動産が売れにくくなる可能性もあります。
そのため、仲介手数料の安さだけでなく、仲介会社の販売実績を確認することが大切です。
□相続した不動産をお得に売却する方法
仲介手数料は上限いっぱいまで請求されることが多く、例外を除いて値引き交渉は避けた方が良いでしょう。
しかし、紹介する節税対策によって、お得に売却できる可能性があります。
1つ目の対策は、取得費加算の特例です。
こちらは相続税の一部を経費として認められる制度で、譲渡所得から控除する形で適用されます。
不動産売却の一部のケースで発生する譲渡所得税は、不動産の売買で得られた譲渡所得に対してかかる税金です。
その譲渡所得から相続税が差し引かれることで、譲渡所得税も少なくなります。
2つ目の対策は、住居用不動産の3000万円特別控除です。
こちらも譲渡所得税に関する制度で、住居として使われていた不動産の譲渡では譲渡所得から3000万円を控除できます。
□まとめ
今回は、不動産を売却する際の仲介手数料とは何か、不動産をお得に売却する方法とともに解説しました。
基本的に仲介手数料の値引きはできませんが、節税対策によって少しでもお得に売却することが大切です。
この記事がお役に立てますと幸いです。