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不動産売却の仲介会社の業務内容はどこまで?法的責任の範囲も解説します!

不動産売却は金額が大きく、人生でも一度か二度しかないことなので、不安に感じる方も多いと思います。
その際、仲介会社に依頼したけど、実際にどんなことをやっているのか分からないまま契約が成立していたということもありえます。

そこで今回は、前半は不動産売却の仲介会社の業務内容について、後半では法的責任の範囲について解説します。

□不動産仲介会社の業務内容はどこまで?

不動産仲介会社は売却、購入のためのサポートが業務内容です。
その内容には主に以下のものが含まれています。

・売買の顧客や物件を探す
・物件の調査、確認
・物件情報の公開
・契約書類の作成

上記のように、仲介を依頼してから契約に至るまで幅広い業務があります。
中でも不動産の物件を公開する際に誤った情報を公開してしまうと、法律に違反してしまうため、物件の調査が重要です。

不動産のプロである会社が仲介することで、契約書類を適切に作成したり、物件の適正価格を決めたりできます。
結果として、売主と買主の間でのトラブルを防ぎ、双方が納得のいく取引に繋がります。

□仲介会社が負う可能性のある法的責任

*重要事項の説明義務違反

仲介会社は買主に対して重要事項説明書を交付し、説明する義務があります。
契約上の重要事項や、物件と設備の状態に関する事項などが説明事項となっています。
この説明義務を果たさなかった場合、買主から重要事項の説明義務違反に基づいて損害賠償請求される可能性があります。

*調査義務違反

仲介会社は売買する物件に関して調査する義務があります。
調査内容は物件の基本的な情報、給排水・電気・ガスなどの状態、周辺地域の再開発計画の有無などです。

買主が契約締結後に損害を被ることがないように、仲介会社は調査を行う義務があります。
調査の義務を果たさずに、買主に損害が及んだ場合には損害賠償請求される可能性があります。

*取引相手に対する信義則上の注意義務違反

買主が仲介会社に依頼していない場合にも、仲介会社は買主に対して信義則上の一般的注意義務があります。
例えば、売主の不動産に関する権利の有無や内容を登記簿等で確認することです。

もし、この確認について怠り、誤った情報を買主に伝えた場合には、信義則上の注意義務違反を追及される可能性があります。

□まとめ

今回は、不動産売却の仲介業務はどこまでなのかについて解説しました。
また、後半では仲介会社が負う可能性がある法的責任についてもご紹介しました。

仲介業務の内容には、売買の顧客や物件を探すこと、物件の調査・確認、物件情報の公開、契約書類の作成など幅広い業務が含まれています。
どれも不動産のプロである仲介会社だからこそできる仕事です。

北九州市周辺にお住まいで、不動産売却に関して仲介会社を探しているという方は、ぜひ弊社にご相談ください。