遺産相続で土地を相続した場合の税金とは?計算方法を解説します!
相続で受け取るものの一つに、土地があります。
土地を相続されて、相続税がいくらかかるのか不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
相続税は相続人の数や全体の資産の金額によっても異なるため、土地の金額から一概に相続税を計算できません。
今回は、土地の遺産相続で相続税が発生するケースや、税金の計算方法について解説します。
□土地の遺産相続で相続税が発生するケース
そもそも相続税とは、亡くなった方の遺産を取得した際に、取得した遺産の金額が控除額を超える部分に対して課税される税金です。
そのため、相続した遺産が控除額内に収まっていれば相続税が発生しません。
相続が発生するのは遺産が控除額を上回る場合で、上回った部分に対して発生します。
課税対象には相続人以外の人も含まれるため、遺産を受け取れば相続人でなくても相続税が発生するケースもあります。
相続人以外に課税される相続税は、税制度が異なる部分があるため注意しましょう。
相続における基礎控除額は、3000万円に加えて法定相続人の数に600万円を掛け合わせた金額です。
例えば法定相続人が3人の場合、控除額は4800万円になります。
2015年からは以前に比べて基礎控除額が低くなっており、相続税の課税対象となる方は大幅に増えています。
課税対象の方は、相続の発生を知った日から10か月以内に申告する必要があるため、注意しましょう。
□税金の計算方法
相続税を計算する際には、土地以外にも、預金や株など、様々な資産を合わせた正味の資産額を計算します。
土地は国税庁による土地評価額を基に資産価値を決めるため、注意しましょう。
これらの資産を足し合わせ、その金額から基礎控除額を差し引きます。
この時に残った部分に対して、相続税が課税されます。
相続人が複数人いる場合は法定相続分通りの割合で相続税を支払うため、注意しましょう。
例えば上回った部分が6000万円、法定相続分が2分の1、4分の1、4分の1で分割する場合、各相続人が支払うのは3000万円分の税金、1500万円分の税金となります。
このように、課税対象の資産金額も法定相続分通りに分配します。
□まとめ
今回は、遺産相続で土地を相続した場合の税金や、相続税の計算方法について解説しました。
相続税には特別控除も存在するため、ご自身でも調べていただくことが大切です。
特に、相続人以外の方が遺贈を受ける場合には注意しましょう。
この記事がお役に立てますと幸いです。