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遺産相続で相続税はいくらからかかる?基準を解説します!

相続が発生したときにやるべきことはたくさんある上に、1つ1つに期限が決まっています。
その中でも相続税は、死亡日または相続発生を知った日から10か月以内に申告しなければいけません。
一体どれくらいの相続税がかかるのか、わからない方は10か月以内に申告できるように今から備えておきましょう。
今回は、遺産相続で相続税はいくらからかかるのか、また相続税に関する特例や控除制度を解説します。

□遺産相続では税金がいくらからかかるのか

相続税は遺産を相続した場合に発生する税金ですが、必ずしも発生するわけではありません。

相続税には基礎控除額が設定されています。
この基礎控除額を超えなければ相続税は発生せず、基礎控除額を超えても超えた金額にのみ相続税がかかるという仕組みです。

基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で求まります。
この式からわかるように、基礎控除額は最低でも3600万円であり、遺産の全額から3600万円以上ひかれた金額にのみ相続税がかかるということになります。

□利用できる特例や控除制度

土地や建物を相続した場合、簡単に基礎控除額を超えてしまうこともあります。

しかし、相続に関しては特例や控除制度が整備されており、基礎控除額を超えてしまっても、制度を適用すれば相続税を減税できる可能性があるのです。

1.配偶者に対する相続税額の軽減

婚姻関係にある配偶者が遺産を相続した場合、「1億6000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

2.未成年者の税額控除

18歳未満の未成年者が遺産を相続した場合、「10万円×満18歳までの年数」で求められる金額が控除されるという制度です。
この制度は遺贈にも適用できます。

3.障害者の税額控除

障害等級の認定を受けている85歳未満の方が遺産を相続した場合、さらなる控除を受けられるという制度です。
一般障害者の方の場合は「10万円×満85歳までの年数」、特別障害者の方の場合は「20万円×満85歳までの年数」で求められる金額が控除されます。

4.小規模宅地等の評価減の特例

被相続人が使用していた居住用または事業用の宅地の評価額が、80%または50%減額されるという制度です。
利用区分や条件によって、限度面積と減額割合が決まります。

□まとめ

相続税には基礎控除額が設定されており、相続した遺産額が基礎控除額以内であれば相続税はかかりません。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で求められます。
また、遺産額が基礎控除額を超えていても、特例や制度によってはさらに控除される可能性があります。
今回ご紹介した特例や控除制度を参考に、一度確認しておきましょう。