遺言による遺産贈与で発生する税金とは?相続人以外のケースも解説します!
相続では、税金がかかる場合があることをご存知でしょうか。
特に遺言による遺贈を考えている場合、遺産を相続人が受け取る場合と、相続人以外が受け取る場合では税制度が異なります。
今回は、遺言による遺贈の際に発生する相続税や、相続人以外が遺産を受け取った場合の税制度について解説します。
□遺言による遺贈には税金が発生する
遺贈とは、遺言書を基に財産を相続することを指します。
これは相続人以外も同じで、相続人以外に対しての遺贈も、相続に含まれます。
そのため、相続人以外でも支払う税金は相続税であり、贈与税ではありません。
贈与税とは、被相続人から生前に財産を受け取った場合に適用される税金です。
適用される税制度に注意しましょう。
ただし、相続税にも課税される場合と、非課税の場合があります。
相続税の有無を考える上で大切になるのが、基礎控除額です。
基礎控除額とは、税金の対象となる相続した資産のうち、課税が免除される部分のことを指します。
ご自身のケースで相続税が発生するか知りたい場合、遺産の評価額が基礎控除額を上回るか調べましょう。
基礎控除額は、3000万円に加えて600万円を法定相続人の数だけ掛け合わせた金額になります。
例えば法定相続人が3人の場合、4800万円になります。
法定相続人には相続人以外の相続する人が含まれないため、注意しましょう。
□遺産を相続人以外が受け取る際の注意点
1つ目の注意点は、相続税が2割増しになることです。
被相続人の配偶者と一親等の親族以外は、相続税が2割増しになります。
相続人と同じ計算方法で税金を考えていると、後から予期せぬ金額の税金を請求されてしまうでしょう。
例外として、代襲相続によって孫が相続する場合は、相続税は相続人と同様の金額が適用されます。
2つ目の注意点は、借金や葬式費用などの控除が受けられない場合があることです。
被相続人の借金や葬式費用は評価額から差し引けます。
遺贈を受けた相続人以外の人もこの制度を利用できますが、包括遺贈でなければ利用できません。
財産のすべて、または決められた割合に基づく遺贈の場合は、控除制度が利用できます。
一方で、土地や不動産など、割合に基づかない遺贈は包括遺贈ではないため、この制度を利用できません。
□まとめ
今回は、遺言による贈与で発生する税金や、遺産を相続人以外が受け取る際の注意点について解説しました。
相続税は、相続人とそれ以外の遺贈を受ける人で、制度が異なる部分があります。
遺贈を受ける際には、税制度について調べましょう。