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遺産分割協議書にかかる費用とは?依頼相手別に解説します!

相続手続きが初めての方にとって、遺産分割協議は悩みの種ではないでしょうか。
必要な書類がいくつもあり、誰に頼むべきなのか、依頼費用がいくらかかるのかも明確にわかりませんよね。
作成費用の相場が大きく異なる理由は、依頼相手によって費用相場が異なるためです。
今回は、専門家ごとの協議書の作成費用や、依頼すべき専門家について解説します。

□遺産分割協議書の作成費用は専門家によって異なる

遺産分割協議書を作成できる専門家は複数います。
1人目は、弁護士です。
弁護士は協議書の作成以外にも、遺産分割のトラブルに対する交渉や、それを反映した協議書の作成が可能です。
話し合いが難航しそうな場合は、弁護士に依頼すると良いでしょう。

弁護士は報酬を自由に決められますが、以前は報酬に規定があったため、それに基づいて報酬を設定している事務所もあります。
費用も依頼者の利益によって大きく異なるため、一度調べていただくことをおすすめします。

2人目は、税理士です。
税理士は税務署に提出する遺産分割協議書に関して依頼できます。
相続における主な役割は、相続税や確定申告です。
報酬の相場は遺産総額の0.5%から1%でしょう。

3人目は、司法書士です。
相続登記と同時に、遺産分割協議書の作成を依頼できる点がメリットでしょう。
報酬の相場は、相続登記とセットで15万円から20万円程度です。

4人目は、行政書士です。
協議書の作成のみを依頼するなら、行政書士が良いでしょう。
報酬の相場は3万円から5万円、諸々の書類作成も含めると10万円程度です。

□誰に作成を依頼するべきか

それぞれの専門家ごとに対応できる業務が異なるため、まずは遺産分割協議書の作成以外の業務も依頼したいのか、協議書の作成のみを依頼したいのか考えましょう。
行政書士はトラブルの交渉や登記などの業務は行えませんが、その分費用は安い傾向にあります。

一方で、協議でトラブルが発生するリスクがある方や、相続登記まで行って欲しい方は、弁護士や司法書士に依頼しましょう。
弁護士に依頼する場合、依頼費用以外にも相談費用や着手金がかかるため注意しましょう。

□まとめ

今回は、専門家別で遺産分割協議書の作成費用を解説しました。
依頼相手によって相場が異なることや、対応業務が異なることをお分かりいただけましたか。
相続にはどのような手続きがあるか把握した上で、それぞれの専門家を比較すると適切に判断しやすくなります。
ご自身のケースに合った専門家に依頼しましょう。