不動産を相続された方へ!登録免許税の計算や納付の方法を解説します!
不動産を相続する際に忘れてはならないのが、登録免許税です。
登録免許税は、被相続人から相続人へと名義変更する際に必要になる税金ですが、相続した不動産の登録免許税にはきちんと対応していますでしょうか。
今回は、登録免許税の税額の計算方法や、納付方法について解説します。
スムーズに手続きを進めていただくために、最後まで読んでいただけますと幸いです。
□不動産の相続登記にかかる登録免許税の計算方法
登録免許税は税率が変化しない税金のため、計算も比較的シンプルです。
登録免許税は、不動産価格に対して0.4パーセントの税率をかけた金額になります。
ここで指す不動産価格とは、固定資産評価証明書に示された評価額を指します。
不動産の売却価格や、相場の価格とは異なるため、注意しましょう。
固定資産評価証明書は、不動産の所在地の市区町村窓口で入手できます。
不動産の所在地が遠い場合は、郵送でも入手できます。
相続登記時には不動産価格も証明する必要があるため、固定資産評価証明書が必要になります。
相続の際に必要な書類のため、必ず不動産の所在地を把握し、窓口か郵送のどちらで入手するか決めておきましょう。
□登録免許税の納付方法とは?
登録免許税の納付方法は、現金で納付する場合と、印紙で納付する場合があります。
まず、現金で納付する場合です。
現金で納付する場合は、基本的に金融機関で納付します。
しかし、金融機関で税金を納付しただけでは、手続きは完了していません。
納付時に領収書が貰えるため、それを登記申請書に貼り付けると申請が完了します。
次に、印紙で納付する場合です。
収入印紙は郵便局や一部の登記所で購入できるもので、こちらも登記申請書に貼り付けると手続きが完了します。
現金納付と異なり、税額が3万円を超えるケースでは使えません。
実際は税額が3万円以下になるケースが多く、印紙で納付する方がほとんどです。
最後に、納付期限について解説します。
実は、相続登記そのものには納税期限がありません。
しかし、登録免許税の納付では、発行年度の固定資産評価証明書が必要になります。
そのため、発行された固定資産評価証明書に記載されている不動産価格で納税したい場合、発行年度中が納付期限になります。
□まとめ
今回は、不動産の登録免許税の計算方法や、納付方法について解説しました。
登録免許税そのものには期限がないため、あまり危機感を持っていない方も多いのではないでしょうか。
固定資産評価証明書には有効期限があるため、注意しましょう。