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不動産を売却したらいつ税金を支払う?タイミングを解説します!

相続した不動産を売りたい方の中には、不動産売却時にかかる税金のことでお困りの方も多いのではないでしょうか。
不動産の売却時には、ケースによってかかる税金が異なります。
今回は不動産売却時にかかる税金や、支払うタイミングについて解説します。
不動産を売却したらどの程度の税金がかかるのか、どの時期までに納税しなければならないのか、目安としてご活用ください。

□不動産を売却したらかかる税金を解説します!

1つ目は、印紙税です。
印紙税とは、契約書や一定額以上の金銭の取引が発生する文書に対して発生する税金です。
不動産の売却では、不動産売買契約書や、工事請負契約書など、金銭のやり取りが発生する契約にかかります。
買主だけでなく、売主も納税の義務がある点に気を付けましょう。

2つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、不動産の所有権を転記する際にかかる税金です。
土地の売買では、税額は不動産価額の2パーセントになります。
2023年3月末までは1.5パーセントのため、注意しましょう。

3つ目は、所得税です。
不動産売却でかかるのは、所得税のうち譲渡所得税に該当します。
不動産における譲渡所得税とは、不動産の売買によって得られた利益に対してかかる税金です。
そのため、売却金額に対して直接税金が発生するわけではありません。

売却金額から不動産の売買にかかった諸経費、購入時の金額を差し引いた時、プラスになった部分にのみ発生します。
そのため、売却時にマイナスとなった場合は、譲渡所得税は発生しません。

□税金はいつ支払う?タイミングを解説します!

納税のタイミングは、税金によって様々です。

1つ目の印紙税は、売買契約書を作成する際に、印紙を貼る時です。
印紙を貼ることで納税できるので、多くの場合は契約時に納税します。
契約金額によって印紙税は異なるため、注意しましょう。

2つ目の登録免許税は、不動産引き渡しのタイミングで納税します。
抵当権が設定されていない不動産では、基本的に売主が支払う必要はありません。

ただし、抵当権がある場合は抵当権の抹消登記時に登録免許税がかかるため、注意しましょう。

3つ目の譲渡所得税は、所得税や住民税と同じタイミングで納税します。
というのも、譲渡所得税は所得税に含まれるため、所得税を支払えば譲渡所得税を支払ったことになるからです。

□まとめ

今回は、不動産売却時に発生する税金の種類や、支払うタイミングについて解説しました。
税金は種類によって支払うタイミングが異なるので、注意しましょう。
不動産売却のことでお困りの方は、ぜひ当社にご連絡ください。