空き家を売却した際にかかる税金とは?不動産売却にかかる税金を解説します!
空き家を売却する際には、譲渡所得税や印紙税など様々な税金がかかります。
また、空き家の売却は特別控除において、通常の不動産売却と異なるのです。
そこで今回は、通常の不動産売却と空き家の売却の違いと、売却した空き家の税金を支払わなければどうなるのかについて解説します。
□空き家の売却は通常の不動産売却と何が違う?税金の特別控除について解説します!
空き家の売却時には、通常の不動産売却と異なり、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用できるケースがあります。
この特例が利用できれば、最大で3000万円の譲渡所得の控除を受けられます。
大前提として、昭和51年5月31日までに建てられた一戸建てを空き家にしており、相続した年から一定の期間に売却する必要があります。
さらに、この特別控除を利用するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
・平成28年4月1日から2023年(令和5年)12月31日までに売却した空き家であること
・相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
これらの用件を満たした上で、さらに5つの要件と、売却に関する条件を1つ満たす必要があります。
特別控除の適用をお考えの方は、要件の詳細をご確認ください。
□売却した空き家の税金を支払わないとどうなる?
*延滞金
固定資産税の支払い期限を過ぎても、納付できていない場合、通常の税金に加えて延滞金が発生してしまいます。
延滞金の利率は1ヶ月を基準として分けられており、延滞期間が長くなるほど延滞金額が大きくなっていきます。
*差し押さえ
各自治体からの固定資産税の請求を長期間無視していると、財産を差し押さえられる可能性があります。
給与や預金だけでなく、自動車や不動産など現金化できる資産も差し押さえられます。
ただし、差し押さえは自治体にとって最後の手段であるため、延滞した場合でも窓口に相談することで柔軟に対応してもらえることがあります。
分割納付が可能となる場合もあるため、固定資産税の支払いが難しい場合は、自治体の納税課に連絡すると良いでしょう。
□まとめ
今回は、通常の不動産売却と空き家の売却の違いと、売却した空き家の税金を支払わなければどうなるのかについて解説します。
空き家の売却時には譲渡所得の特別控除の特例を利用できる場合があります。
また、税金を滞納すると延滞金が発生し、財産が差し押さえられる場合もあるため十分注意しましょう。
不動産売却でお困りの際はお気軽に当社にご相談ください。