不動産の相続でお困りの方必見!相続人が音信不通の場合の対処法を解説します!
親族がお亡くなりになった際、相続人の中には連絡の取れない方がいる場合があります。
しかし、連絡が取れないからと相続の手続きを後回しにしていると、トラブルにつながる場合があります。
今回は、相続を先延ばしにするとどうなるのか、相続人と連絡が取れない場合の対処法について解説します。
□相続を先延ばしにするとどうなる?よくあるトラブルを2つ解説します!
1つ目のトラブルは、不動産を活用できないことです。
不動産の売却や賃貸、リフォームなどには、相続人全員の許可が必要です。
そのため、相続人と連絡が取れない場合、不動産を売却できません。
不動産を活用できない一方で、固定資産税や管理費などの不要な出費ばかりがかさんでしまいます。
2つ目のトラブルは、預貯金の全額を分配できないことです。
原則として、預貯金の引きおろしは遺産分割協議終了後に行います。
遺産分割協議は相続人全員が参加するため、連絡が取れない場合は預貯金の全額を引き下ろせません。
現在では遺産分割協議前の仮払いが可能ですが、預貯金の3分の1から相続人の法定相続分のみに限られます。
例えば、預貯金が1200万円、法定相続分が4分の1であれば、仮払いできるのは100万円となります。
このように、現在でも預貯金の全額は引き下ろせません。
□相続人と連絡が取れない場合の対処法を解説します!
相続人とすぐに連絡が取れない場合、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
法的に有効な遺言書がある場合、それに基づいて相続を進められます。
遺言書が見つからない場合、戸籍の附票や現住所の登記簿謄本を利用してより詳しく探しましょう。
相続人が見つからず、遺言書もない場合、取れる方法は2通りあります。
1つ目は、不在者財産管理人を立てることです。
不在者財産管理人とは、行方が分からない方の代わりに財産を管理する人です。
ただし、相続人の中から不在者財産管理人を立てることはできません。
2つ目は、失踪宣言を申請することです。
失踪宣言とは、対象の人を法的に死去した人物として扱える制度です。
自然災害のような特別な場合を除いて、行方不明になってから7年以上たつと申請できます。
□まとめ
今回は、相続人と連絡が取れない場合の対処法について解説しました。
相続人と連絡がつかずに遺産を放置していると、様々なトラブルにつながることがお分かりいただけましたか。
今回は音信不通になってしまった場合の対処法を解説しましたが、まずは相続人を徹底的に探すようにしましょう。