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相続した不動産が売れない時にやるべき事とは?ポイントを解説します!

相続では、借金や売れない不動産など、相続したくないものもまとめて相続する義務があります。
これらを相続したくない場合は、利益のある財産も含めて相続放棄する必要があります。
今回は、相続した不動産が売れない場合にやるべきことについて解説します。

□マイナスの財産も相続する必要がある?相続で大切なルールを解説します!

不動産に限らず、相続する場合は利益のある財産も不利益のある財産も、すべて相続する必要があります。
欲しい財産だけ相続して、売れにくそうな不動産は相続しない、といった相続の方法は認められません。
不利益のある財産を相続する場合は、他の財産と価値の大小関係を考えることも大切です。
これは法律で定められたことなので、ルールを確認しながら相続するか検討しましょう。

相続しない選択肢もありますが、実際には売れにくい不動産でも相続してしまうケースがほとんどです。
売れにくくても資産価値はあるため、なかなか相続放棄には踏み切れませんよね。
売れにくい不動産を相続する際によくあるのが、相続人の代表者や、長男が引き取るパターンです。
このように、価値があるために無理やり相続して、無理やり引き取る人を決めることは多くあります。

また、売れない不動産の相続登記が完了していなくても、その不動産は相続人へと引き継がれています。
そのため、登記しなければ特定の不動産を引き継がなくてよい、とはなりません。

□不動産が売れない場合の対処法を解説します!

活用しない不動産を放置していると、固定資産税や管理費などの余計な出費がかさんでしまいます。
そのため、相続した不要な不動産は売却を検討しましょう。
ご自身やご家族が売れないとお考えの土地でも、他の方のニーズに応えられる場合があります。
売却できる可能性を高めるためにも、不動産会社を利用することが大切です。

売れない場合には自治体や個人に寄付する方法もありますが、こちらは引き取ってもらえないケースがある上に現金化できないため、あまりお勧めしません。
自治体であっても、活用できる見込みのない不動産は受け取ってもらえない場合がほとんどです。

□まとめ

今回は、不動産の相続におけるルールや、売れない不動産を売るポイントについて解説しました。
当社は、相続した不動産を売却したいお客様をサポートいたします。
相場にあった適切な価格で売りたい方、安心して売却活動に臨みたい方は、ぜひ当社にご相談ください。