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相続した土地を分ける方法は売却だけじゃない?それぞれの特徴を解説します!

不動産はお金のように簡単に分配できないため、相続ではトラブルのもとになりやすい財産です。
特にトラブルになりやすいのが相続した土地ですが、分配する方法は売却以外にもあることをご存知でしょうか。
今回は、相続した土地を分ける方法や、それぞれの特徴を解説します。

□相続した土地を分ける方法を3つ解説します!

1つ目は、換価分割です。
こちらは遺産を売却した後に、売却益を相続人に分配する方法です。
こちらのメリットは、最も平等な分割方法であることです。
例えば、Aさんには土地を、Bさんにはマンションを、Cさんには預貯金を渡す場合のように、それぞれが異なると、完全に公平な分配にはなりません。

というのも、財産を売却しない場合、遺産分割では財産の評価額に応じて相続を決める必要があります。
評価額と実際に売却して得られる利益は異なる場合があるため、トラブルになりかねません。
また、代償分割のように相続の際にまとまったお金が必要ないため、比較的敷居の低い方法だと言えます。
身内に資金力のある方がいない場合には、適した方法です。

2つ目は、現物分割です。
現物分割では、不動産や土地、車などの財産を、売却せずに物として相続する方法です。
どうしても不公平な分配になりやすい点がデメリットですが、換価分割のように売却する必要がなく、売りたくなったら自分の好きなタイミングで財産を売れる点がメリットです。

換価分割では、相続のために急いで売却を進めるケースがあり、相続した財産を自分の好きなタイミングで売却できません。
売却に必要な諸経費もかからないため、相続全体で見たときに、最も損が少ない方法と言えます。

3つ目は、代償分割です。
一部の相続人のみですべての財産を相続し、それに応じた金額を他の相続人に支払う方法です。
一部の相続人がまとまったお金を用意する必要がありますが、現物分割に比べると公平な方法である点や、財産を売却したくない場合に有効な点がメリットです。

□換価分割で生じるトラブルとは?

換価分割は財産を売却するため、相続人全員から売却の許可を得る必要があります。
例えば、一部の人が住み慣れた実家を売却したくないとなれば、その人の許可が下りるまで換価分割はできません。
このように、売却前に最もトラブルになりやすいのが、換価分割の特徴です。

□まとめ

今回は、相続した土地を分ける方法について解説しました。
土地の相続の方法ごとに、メリット、デメリットがあることをお分かりいただけましたか。
分配の平等性、利益の高さなどを考慮して、適切な方法を選びましょう。