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相続した土地の売却でお困りの方注目!売却の流れを解説します!

土地の相続は、何かとトラブルが付き物ですよね。
相続した後も、売却の方法が分からずお困りの方が多くいらっしゃいます。
今回は、相続した土地を売却する流れや、売却時の節税対策について解説します。

□相続した土地を売却する流れを解説します!

土地の相続では、遺言書の有無によって手続きが異なります。
遺言書がある場合は、遺産分割は遺言書に従って進められます。
一方で遺言書がない場合は、遺産分割協議に入る前に、相続人の同意が必要な点に注意しましょう。

相続人の同意の結果、相続人が複数人いる場合のみ、遺産分割協議が行われます。
相続の順位は、配偶者が最高位であり、その後に被相続人の子、父母、兄弟の順に続きます。
そして、遺産分割の方法は、3種類あります。
自身のケースに適した相続方法を選びましょう。

1つ目は、現物分割です。
現物分割では、それぞれの相続人に物を分配します。
例えば、Aさんは土地、Bさんはマンション、Cさんは預貯金のような分け方ができます。

この方法は、お金の分配のように完全に平等な方法ではありません。
そのため、トラブルに発展しやすい点がデメリットです。

2つ目は、代償分割です。
代償分割では、物を相続した人が他の相続人に対してお金を支払います。
一見すると完全に平等な相続に見えますが、あくまでも財産の評価額に応じて支払う制度なので、完全に平等な相続ではありません。

3つ目は、換価分割です。
不動産を売却して得られた売却益を分配するため、最も平等な方法だと言えます。
活用しない不動産の維持、管理に悩まされることもなくなるため、副次的なメリットも多いのが特徴です。

このように、相続した不動産の売却では、一度完全に自分の物になってから個人的に売却するケースと、相続人全員で売却した後に、売却益を分配するパターンの2種類があります。

□節税対策を解説します!

相続した土地の売却は、特別なケースとして譲渡所得から控除が受けられます。
土地の売買によって得られた利益に対して発生する税金の一部が控除される仕組みです。
ただし、この制度は相続してから3年と10か月以内に売却した場合に限られます。
このことを考慮して、土地の売却タイミングには注意しましょう。

□まとめ

今回は、相続した土地を売却する流れについて解説しました。
売却の方法は、相続の方法に左右されることがお分かりいただけましたか。
既に相続した土地をお持ちの方は、3年と10か月以内に売却するようにしましょう。