不要な不動産は相続すべき?必要な不動産だけを相続することは不可能です!
不要な不動産を相続することになっている方の中には、相続放棄を考えている方もいるのではないでしょうか。
実は、不要な不動産のみの相続放棄はできません。
そこで今回は、不要な不動産の相続について主に解説します。
ぜひご覧ください。
□不要な不動産のみの相続放棄について
相続の際に考えられる選択肢として以下の3つがあります。
1つ目は、「単純承認」です。
単純承認の相続は、正の資産と負の資産の両方を相続する方法で、一般的な相続の方法です。
相続が発生した際には、基本的に単純承認の相続をすることになります。
2つ目は、「限定承認」です。
限定承認の相続は、正の資産と同額の負の資産を相続する方法です。
正の資産額と負の資産額で相殺されるため、相続する資産の総額は0となり、相続税は一切かかりません。
この場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所での手続きが必要です。
3つ目は、「相続放棄」です。
相続放棄をすると、納税の義務は無くなりますが、資産の所有権も同時に無くなります。
また、相続放棄には手続きが必要となるため頭に入れておきましょう。
相続は基本的に単純承認により行われるため、相続する資産を選択することは不可能です。
どうしても相続したくない資産がある場合は、その他の資産も手放すしかありません。
□不要な土地を相続した場合の注意点とは
不要な土地であっても、相続したのであれば名義変更はしておくべきです。
2022年現在は、相続登記は義務ではありませんが、2024年を目処に相続登記は義務化されます。
相続登記が義務化されると、相続登記しなかった人に10万円以下の罰金が科されるため、不要な土地であっても早めに相続登記しておくべきです。
また、相続登記を放置した場合、その土地の名義は被相続人のままです。
そのため、時間が経過するにつれてどんどん相続人が増えてしまいます。
相続人が増えれば増えるほど、相続手続きが面倒になるので、そういった事態を防ぐためにも、早めに相続登記しておくと良いでしょう。
さらに、相続人のうちの誰かが認知症のような病にかかり、意思疎通ができなくなる可能性も出てきます。
認知症になると遺産分割協議の際に成年後見人を選ぶ必要が出てきて、相続の協議が長期化します。
以上のようなコストや時間がかかることのないよう、早めの相続登記を心掛けましょう。
□まとめ
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
当社では北九州市周辺での不動産売却を取り扱っております。
不動産売却に関することでしたら、どんなことでも気軽にご相談ください。